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最高裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成30受388
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
2020年3月24日
裁判種別・結果
判決・その他
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 家屋を所有する上告人が、昭和58年に行われた当該家屋の建築当初の評価(再建築費評点数の算出)に誤りがあり、その後の各年度において過大な固定資産税及び都市計画税(固定資産税等)が課されたと主張して、被上告人(東京都)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、平成4年度から同20年度までの固定資産税等の過納金及び弁護士費用相当額の損害賠償を求めた事案である。家屋の固定資産税等の課税標準となる登録価格は、再建築費評点数を基礎として算出されるところ、本件家屋の新築部分については、昭和58年に算出された再建築費評点数を基礎として、乗率比準評価方式や評点補正率方式等により各基準年度の再建築費評点数が順次算出されていた。原審は、建築当初の評価行為及び価格決定には国家賠償法上の違法及び過失が認められるとしつつも、民法724条後段所定の除斥期間(20年)の起算点である「不法行為の時」を昭和58年の価格決定時と解し、損害賠償請求権は除斥期間の経過により消滅したとして、上告人の請求を棄却した。 【争点】 固定資産税等の課税の基礎となる家屋の評価に誤りがあった場合における、国家賠償法に基づく損害賠償請求権の除斥期間の起算点(「不法行為の時」)はいつか。具体的には、評価の誤りが生じた時点(昭和58年の価格決定時)か、それとも各年度の賦課決定がなされた時点かが争われた。 【判旨】 最高裁は、原審の判断を是認できないとして、原判決中の平成4年度から同20年度までの固定資産税等に関する部分を破棄し、東京高裁に差し戻した。その理由として、固定資産税等の賦課に関し税額が過大であることによる国家賠償責任が問われる場合、違法行為及び損害は、所有者に具体的な納税義務を生じさせる賦課決定等を単位として、すなわち年度ごとにみるべきであるとした。家屋の評価に関する同一の誤りを原因として複数年度の固定資産税等が過大に課された場合であっても、損害賠償請求権は年度ごとに発生するものであり、除斥期間の起算点である「不法行為の時」は、各年度の納税通知書が所有者に交付された時点と解するのが相当であると判示した。その根拠として、評価の誤りが生じた時点では、実際に過大な固定資産税等が課されるか否か、損害を受ける者が誰であるかなどはなお不確定であり、賦課決定及び納税通知書の交付がされて初めて具体的な納税義務が確定することを挙げた。裁判官全員一致の意見である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。