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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ10102
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年3月24日
裁判官
高部眞規子小林康彦関根澄子

AI概要

【事案の概要】 本件は、「立坑構築機」に関する特許(特許第3694724号)の無効審判請求不成立審決の取消しを求める審決取消訴訟である。被告は、鋼管等を回転して圧入する立坑構築機に関する特許の権利者であり、原告らが請求項1について無効審判を請求したところ、特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」との審決をした。本件特許の特徴は、把持機構が「それぞれの両端部を各々接続して環状の歯車付ベアリングを構成する複数に分割された円弧状ベアリング片」を備える点にある。これにより、立坑構築機を分割して幅方向の寸法を狭くし運搬を容易にしつつ、標準的なベアリングを使用して回転を安定させることができる。本件発明と引用発明1(回転式ケーシングドライバの昇降フレーム)との相違点は、旋回ベアリング自体が分割されるか否かという構成要件Eの点にあり、原告らはこの相違点につき3つの取消事由を主張した。 【争点】 ①引用発明1及び引用発明2(オールケーシング工法用回転式ボーリングマシン)に基づく進歩性判断の誤り、②引用発明1及び引用発明3(分割可能な旋回座軸受)に基づく進歩性判断の誤り、③引用発明1及び周知技術(大型転がり軸受のセグメント構造)に基づく進歩性判断の誤りの3点が争われた。 【判旨】 知財高裁は、いずれの取消事由も理由がないとして原告らの請求を棄却した。取消事由1については、引用発明2の割ライナー及び割クランプは種々の径のケーシングチューブをクランプするために締付拡大可能なものであり、径の変更に対応する構成を持たない引用発明1の昇降フレーム上の取付座にそのまま取り付けることはできず、引用発明1の構成自体を変更する必要が生じるため、組合せには阻害要因があると判断した。取消事由2については、構成要件Eの「円弧状ベアリング片」は環状の歯車付ベアリングを周方向に分割して得られるものと解されるところ、引用発明3の旋回座軸受は内輪・外輪の分割面が半径方向に互いに90度ずれた位置関係にあり、同一平面上で分割されるものではないから、相違点に係る構成に相当しないとした。取消事由3についても、周知技術はセグメントの分割位置を周方向にずらす構造であって本件発明とは異なるとして、同様に排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。