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最高裁

文書提出命令等に対する許可抗告事件

判決データ

事件番号
令和1許11
事件名
文書提出命令等に対する許可抗告事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
2020年3月24日
裁判種別・結果
決定・棄却
原審裁判所
札幌高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件の本案訴訟は、北海道旅客鉄道株式会社が開設する病院の看護師の過失により、相手方の父Aが転倒して頭部を床面に強打し死亡したとして、相手方が同社に対し使用者責任に基づく損害賠償を求めた事件である。相手方は、転倒によるAの死亡等を立証するため、Aの死体について司法警察職員から鑑定嘱託を受けた者が裁判官の許可を得て行った司法解剖の写真が記録された電磁的記録媒体(本件準文書)につき、民事訴訟法220条3号後段の「法律関係文書」に該当するとして文書提出命令を申し立てた。これに対し、本件準文書を所持する地方公共団体である抗告人が、法律関係文書には該当しないと主張して許可抗告をした。 司法解剖の鑑定書等は同法220条4号ホの「刑事事件に係る訴訟に関する書類」に該当し、同号に基づく提出義務があるとはいえないとされるため、法律関係文書への該当性が本件の帰趨を左右する重要な論点となった。 【争点】 司法解剖の写真が記録された電磁的記録媒体が、民事訴訟法220条3号後段の「法律関係文書」に該当するか。 【判旨】 最高裁は、抗告を棄却し、本件準文書は法律関係文書に該当すると判断した。その理由は以下のとおりである。 まず、死体の解剖には原則として遺族の承諾が必要であること(死体解剖保存法7条)、司法解剖の場合にも直系の親族等への通知が必要とされること(刑訴法225条1項等)に照らし、相手方は父Aの死体が礼を失する態様で不当に傷付けられないことについて法的利益を有する。司法解剖では遺族の承諾は不要であるが、解剖によるAの死体に対する侵襲の範囲や態様によっては、相手方の上記法的利益が侵害され得る。 そして、司法解剖の写真は、解剖の経過や結果を正確に記録するために撮影されたものであり、犯罪捜査の資料となるとともに、解剖による死体への侵襲の範囲や態様を明らかにすることで解剖が適正に行われたことを示す資料にもなる。すなわち、本件準文書は、司法解剖による相手方の法的利益の侵害の有無等に係る法律関係を明らかにする面もあるといえる。 以上から、本件準文書は抗告人と相手方との間において法律関係文書に該当するとし、裁判官全員一致で原審の判断を是認した。本決定は、司法解剖写真の電磁的記録媒体について法律関係文書該当性を認めた初めての最高裁判断であり、文書提出命令の対象範囲に関する実務上重要な先例となる。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。