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知財

コンピュータプログラムの著作権にかかる損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
平成31ワ10821
事件名
コンピュータプログラムの著作権にかかる損害賠償等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年3月24日
裁判官
柴田義明佐藤雅浩古川善敬

AI概要

【事案の概要】 原告は、かつての就労先である中央情報システム株式会社(被告が令和元年8月1日に吸収合併)において、平成26年春頃に職務の空き時間にVisual Basicを用いたコンピュータプログラム(本件プログラム)を作成し、その著作権を有すると主張した。原告は、被告に対し、①中央情報システムが本件プログラムを無断で複製して第三者に売却した行為が著作権(複製権・頒布権)を侵害する不法行為に当たるとして損害賠償1800万円及び著作権の確認を求めるとともに、②被告が本件プログラムを利用した共同プロジェクトにおいて原告を最も低い立場のテスターに配置し深夜まで残業を強要するパワーハラスメントを行ったこと、及び外部の個人事業主である訴外Aによるセクシャルハラスメントに対して適切な措置を講じなかったことが安全配慮義務違反に当たるとして、統合失調症への罹患による慰謝料等1850万円の損害賠償を求めた。原告は平成26年から断続的に中央情報システムで就労し、訴外Aとは平成26年6月頃から平成29年7月頃まで交際関係にあった。原告は平成27年5月頃から統合失調症の症状を呈し、平成28年12月に診断を受けて入院・通院治療を継続していた。 【争点】 ①原告がプログラムの著作物である本件プログラムを作成したか、②被告が本件プログラムを複製・頒布したか、③著作権侵害による損害の発生及び額、④安全配慮義務違反の有無、⑤安全配慮義務違反による損害の発生及び額。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。著作権侵害の主張については、原告は本件プログラムのアイディアや機能を主張するにとどまり、プログラムの著作物としての具体的な表現(ソースコード等)の主張がなく、原告が本件プログラムを作成したことを認めるに足りる的確な証拠はないとした。また、被告が本件プログラムを複製・売却したことを認めるに足りる的確な証拠もないと判断した。パワーハラスメントの主張については、本件プログラムの作成が認められない以上、本件プログラムを利用した共同プロジェクトの存在も認められず、プログラムのテスト作業に原告を従事させること自体は使用者として適法に行える行為であり、職務の強要その他の違法性がある行為の存在を認めるに足りる的確な証拠もないとした。セクシャルハラスメントの主張については、原告と訴外Aは交際関係にあり、仮に原告主張の言動があったとしても、その内容は交際関係に至った男女間の私的な問題またはその交際に起因する問題であり、被告が措置をしなかったことが違法であると認めるに足りる証拠はないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。