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知財

販売差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和1ネ10072
事件名
販売差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年3月24日
裁判官
髙部眞規子小林康彦関根澄子
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人(ブランテック株式会社)は、生鮮海産物の鮮度保持のために高塩分濃度の塩水を凍結させた氷を用いる技術(本件ノウハウ①)及びドラム型製氷機において飽和食塩水を瞬間凍結させる際の冷媒蒸発温度に関する技術情報(本件ノウハウ②)を有していたところ、商品開発に係る協定書(甲5協定書)の相手方であった被控訴人(アイスマン株式会社)が、これらのノウハウを活用した製氷機(被告製品)を第三者に販売したと主張した。控訴人は、①協定書の約定違反に基づく被告製品の販売差止め及び債務不履行に基づく6000万円の損害賠償、②不正競争防止法2条1項7号(営業秘密の不正使用)に基づく製造・販売の差止め、営業秘密が記録された媒体の廃棄、損害賠償等を求めた。原審(東京地方裁判所)は控訴人の請求を全て棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 主な争点は、契約に基づく請求として、①本件ノウハウが協定書にいう「ノウハウ」に該当するか、②被告製品がノウハウを「活用した機械」に該当するか、③協定書に基づく契約上の地位の移転の有無、④協定書の失効の有無であった。不正競争防止法に基づく請求として、⑤本件ノウハウ②が「営業秘密」に該当するか、⑥ノウハウが被控訴人に「示された」か、⑦被告製品の販売がノウハウの「使用」に該当するか、⑧不正の利益を得る目的等の有無が争われた。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、控訴を棄却した。まず、協定書にいうノウハウを「活用した機械」とは、協定書に基づき控訴人の提供するノウハウを使用するために被控訴人が新たに開発して完成した機械をいうと解し、協定書締結前から被控訴人が製造・販売してきた機械又はこれと同様の性能・機能を有する機械はこれに該当しないと判断した。被控訴人は従来から型式「WB」の製氷機でマイナス50度程度の条件で濃塩水氷を製氷可能であったことから、被告製品は「活用した機械」に当たらないとした。次に、不正競争防止法に基づく請求について、本件ノウハウ②の完成前から被控訴人において同様の方法で濃塩水氷の製氷が技術的に可能であったこと、冷媒蒸発温度がマイナス65度の冷凍機が一般に流通していたこと等から、本件ノウハウ②は非公知性及び有用性の要件を欠き「営業秘密」に当たらないと判断した。さらに、被告製品の販売は被控訴人の従来の事業活動そのものであり、ノウハウの「使用」にも該当しないとした。控訴人はノウハウ①がAの単独発明であることを強調したが、裁判所は発明者が誰かによって結論は左右されないとして排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。