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下級裁

免職処分取消請求事件

判決データ

事件番号
平成29行ウ43
事件名
免職処分取消請求事件
裁判所
京都地方裁判所
裁判年月日
2020年3月24日

AI概要

【事案の概要】 京都府の環境職技師として平成29年4月に条件付採用された原告が、在学していた大学から無期停学処分・放学処分を受けていた事実を人事課に秘匿し、退学手続を求める指導に対して不誠実な対応をとったとして訓告処分を受けた。京都府知事は、訓告を受けた原告は人事評価上「良好でない」等の成績区分に該当し、「その職務を良好な成績で遂行した」とは認められないとして、同年9月30日付けで分限免職処分(条件付採用の取消し)を行った。原告はこの処分が裁量権の行使を誤った違法なものであるとして、取消しを求めた。原告は大学在学中に学生自治会の活動としてバリケード封鎖に関与し無期停学処分を受けていたが、採用時にはその事実を申告せず、人事課との複数回の面談でも終始秘匿していた。 【争点】 条件付採用期間中の職員に対する本件分限免職処分に取り消すべき違法があるか。具体的には、(1)条件付採用期間中の職員の分限事由をどのように解すべきか(人事院規則10条が準用されるか)、(2)訓告を受けたことに伴う給与上の成績区分の低評価をもって人事評価としての能力の実証がなされたといえるか、(3)原告の秘匿行為等が分限事由に該当するかが争われた。 【判旨】 裁判所は、分限免職処分を取り消した。まず判断枠組みとして、条件付採用期間中の職員に対する分限処分は純然たる自由裁量ではなく、合理性を持つものとして許容される限度を超えた不当なものであるときは違法となるとした。そして、分限事由を限定する条例を制定していない京都府においても、人事院規則10条各号に準じて分限事由を考えるのが相当であるとした。 その上で、被告の判断手法について、訓告を受けた職員が勤勉手当等の成績区分で下位に分類されることは給与上の相対評価にすぎず、絶対評価による人事評価の結果とは異なるものであるから、これをもって能力の実証が行われたとはいえないと判断した。被告の手法は、人事評価の実施それ自体と評価結果の反映とを倒錯したものであり、条件付採用制度の趣旨に沿わないとした。 また、原告の秘匿行為等についても、秘匿の動機は条件付採用期間中の不利益を懸念した自然の情によるものであること、学生運動は採用の1年半以上前のもので被告とは無関係であること、採用後に問題行動はなく、被告自身も懲戒処分ではなく矯正措置の訓告にとどめたことなどを総合考慮し、原告を引き続き任用しておくことが適当でないと評価するまでには至らないとして、分限事由の存在を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。