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知財

特許権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成28ワ35157
事件名
特許権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年3月24日
裁判官
田中孝一横山真通本井修平

AI概要

【事案の概要】 本件は、「発光装置と表示装置」に関する2件の特許権(特許第5177317号及び同第5610056号)を有する原告(日亜化学工業)が、被告HTC NIPPON及び被告兼松コミュニケーションズによるスマートフォン(HTC Desire 626)の輸入販売行為が上記特許権を侵害するとして、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。原告の特許は、窒化ガリウム系化合物半導体を発光層とするLEDチップと、セリウムで付活されたガーネット系蛍光体(YAG蛍光体)とを組み合わせ、LEDチップからの青色光と蛍光体からの黄色光との混色により白色系の光を発光する発光ダイオードに関するものである。被告製品に搭載されたLEDがこの特許発明の技術的範囲に属するかが争われた。原告は被告HTCに対し626万8000円、被告兼松に対し350万円の損害賠償を請求した。 【争点】 主な争点は、(1)被告LEDが「白色系を発光する発光ダイオード」(構成要件1A)を充足するか、(2)被告LEDの蛍光体がセリウムで付活されたYAG蛍光体であり構成要件1Eを充足するか、(3)本件特許がサポート要件違反・明確性要件違反・新規性欠如・進歩性欠如により無効とされるべきか、(4)損害額の算定であった。被告らは、EDX分析でセリウムが検出されたとする信号はノイズにすぎない等と主張して構成要件の充足を争うとともに、複数の無効理由を主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を一部認容した。構成要件1Aの「白色系」について、LEDチップからの光とガーネット系蛍光体が発する光との混色により発光されたものであることを要すると解した上で、被告LEDはこれを充足すると認定した。構成要件1Eについても、EDX分析装置が自動定性によりセリウムを同定していること、ラマンスペクトルのピークがYAG蛍光体とほぼ同じ位置に現れたこと等から、被告LEDの蛍光体はセリウムで付活されたYAG蛍光体であると推認した。サポート要件違反、明確性要件違反、新規性欠如(乙33文献の優先日前頒布が認められない)、進歩性欠如(乙10発明には白色発光の開示がない)の各無効主張もいずれも排斥した。損害額については、被告LEDがスマートフォンの主要な特長とは位置付けられず顧客吸引力も限定的であるとして、被告製品の利益額の0.25%を特許法102条2項の損害額と認定し、弁護士費用を加えた金額の支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。