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行政

法人税更正処分取消請求事件

判決データ

事件番号
平成28行ウ589
事件名
法人税更正処分取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年3月24日

AI概要

【事案の概要】 肉用牛の飼育・肥育・販売事業を行う原告会社が、平成24年12月に退任した元取締役に対し、退任慰労金2億円と特別功労金7000万円の合計2億7000万円を役員退職給与として支給し、その全額を平成25年3月期の法人税の所得計算上、損金の額に算入して確定申告した。これに対し、処分行政庁は、役員退職給与適正額は6250万672円であり、これを超える2億749万9328円は「不相当に高額な部分の金額」(法人税法34条2項)に該当し損金不算入であるとして更正処分を行った。原告は、被告が主張する適正額の算定過程に合理性がないなどとして、更正処分の一部取消しを求めて提訴した。なお、元取締役は原告会社の設立時に代表取締役に就任したが、平成8年に一旦辞任し、平成15年に取締役(代表権なし)として再就任した後、平成24年に退任している。退任慰労金は、最終月額報酬100万円、勤続年数25年、功績倍率8倍として算定されたものであった。 【争点】 本件の争点は、役員退職給与における不相当に高額な部分の金額の有無及びその額であり、具体的には、(1)同業類似法人の抽出基準の合理性、(2)算定に用いるべき支給事例の適格性、(3)元取締役の勤続年数の認定、(4)算定方法として平均功績倍率法・1年当たり平均額法・最高功績倍率法のいずれを用いるべきかが争われた。 【判旨】 裁判所は、以下のとおり判断し、原告の請求を棄却した。第一に、同業類似法人の抽出について、養豚業・養鶏業と原告の肉用牛生産業はいずれも畜産農業として社会通念上の業種の共通性があり、抽出基準は相応の合理性を有するとした。ただし、解任された取締役や監査役に対する支給事例3件は、退職事情や職務内容の相違から算定の基礎から除外すべきとした。第二に、元取締役の勤続年数について、役員退任期間(平成8年~平成15年)中も金融機関との融資交渉、予算管理、事業拡大の意思決定等を行い実質的に経営に従事していたと認め、この期間も通算すべきとした一方、平成8年の退任は問題を起こした取締役の責任をとる趣旨で行われ退職給与も不支給であったことから、設立時からの期間は清算済みと判断した。その結果、勤続年数は17年と認定した。第三に、算定方法について、最終月額報酬100万円は退任後の遡及増額(月額25万円から4倍増)であり、退職給与の算定根拠を整える目的であったと認定し、功績倍率法の使用は不合理とした上で、1年当たり平均額法を採用した。裁判所は独自に適正額を3268万2976円と算定し、更正処分は適法であると結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。