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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
平成31行ケ10032
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年3月25日
裁判官
大鷹一郎國分隆文筈井卓矢

AI概要

【事案の概要】 本件は、発明の名称を「美肌ローラ」とする特許(特許第5230864号、請求項1~7)について、原告(株式会社ファイブスター)が特許無効審判を請求したところ、特許庁が「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をしたため、原告がその取消しを求めた審決取消訴訟である。本件特許発明は、柄の一端に導体で形成された一対のローラと太陽電池を備え、ローラの回転軸が柄の中心線とそれぞれ鋭角をなし、一対のローラの回転軸のなす角が鈍角に設けられた美肌ローラに関するものである。原告は、公知文献(甲1:乾電池式マッサージ器)に基づき、副引用例(甲5~8の1:いずれも一対のローラの回転軸のなす角が鈍角のマッサージ装置)を組み合わせれば当業者が容易に発明できたとして、進歩性欠如を主張した。 【争点】 主な争点は、①本件審決における相違点2(一対のローラの回転軸の角度構成)の認定に誤りがあるか、②甲1発明に甲5、甲6、甲7の1又は甲8の1に記載された発明を組み合わせることにより、相違点2に係る構成を容易に想到できたかである。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。まず相違点2の認定について、甲1の「略T字形状」との記載は、図1に示されたローラ支持部の形状を述べたものであり、横軸部が若干内側に屈曲した形状を含むとは認められないとして、審決の認定に誤りはないとした。次に容易想到性について、甲1発明は2つのローラが単一の横軸部の両端に取り付けられた1軸構成であるのに対し、甲5・甲6・甲7の1・甲8の1に記載された各マッサージ装置はいずれも2つのローラの回転軸が別異の軸で構成された2軸構成であるという構造上の相違を指摘した。そして、甲1には回転軸を1軸から2軸に変更することについて記載も示唆もなく、むしろ「2つのローラが離れて支持されていると、皮膚に与える機械的な刺激が大きくなるというメリットがある」との記載があり2軸化の動機付けが認められないとして、いずれの副引用例との組合せによっても相違点2に係る構成を容易に想到できたとは認められないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。