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知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和1ネ10082
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年3月25日
裁判官
森義之眞鍋美穂子佐野信
原審裁判所
大阪地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 「流体吐出管構造体」の発明に係る特許権を有する控訴人(ビック工業株式会社)が、被控訴人(株式会社塩)の製造・販売する加工液改良装置又は加工液せん断装置(被告各製品)が、本件特許の請求項1及び3に係る各発明の技術的範囲に属するとして、特許権侵害に基づく損害賠償金7425万円及び遅延損害金の支払を求めた事案の控訴審である。本件発明は、筒本体内にフリップフロップ現象発生用軸体を内蔵し、クーラント液等を通過させることで乱流や微小な渦を発生させ、工作機械の刃物や工作物を効果的に冷却する流体吐出管構造体に関するものである。原審(大阪地方裁判所)は、被告各製品は本件各発明の技術的範囲に属しないとして控訴人の請求を棄却し、控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 主な争点は、本件発明の構成要件である「フリップフロップ現象発生用軸体」及び「フリップフロップ現象」の意味の解釈と、被告各製品がこれに該当するか否かである。控訴人は、「フリップフロップ現象」とは「クーラント液等が乱流となり無数の微小な渦を発生した状態」を指すにすぎず、被告各製品でもそのような状態が生じているから技術的範囲に属すると主張した。一方、被控訴人は、「フリップフロップ現象」とは「流体の流れる方向が周期的に交互に方向変換して流れる現象」を意味し、被告各製品の軸体はそのような現象を発生させないと主張した。 【判旨】 知財高裁は控訴を棄却した。まず、「フリップフロップ現象発生用軸体」について、その文言からフリップフロップ現象を発生させる軸体を意味することは明らかであり、単なる部材の名称にすぎないとする控訴人の主張を退けた。次に、「フリップフロップ現象」の意味について、本件明細書の記載(【0037】の「流体の流れる方向が周期的に交互に方向変換して流れる現象」という定義)及び本件特許出願前の技術分野における同用語の一般的用法に照らし、基本的には「流体の流れる方向が周期的に交互に方向変換して流れる現象」を意味すると判断した。控訴人が主張する「乱流となり無数の微小な渦を発生した状態」は、上記現象の発生を前提とした派生的な使用と位置づけるべきであるとした。また、控訴人が本件明細書の記載は電子回路の用語の参考記載にすぎないと主張した点も、そのように認めることはできないとして退けた。以上から、被告各製品は本件各発明の技術的範囲に属しないとした原判決の判断を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。