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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ10135
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年3月25日
裁判官
森義之佐野信熊谷大輔

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社メイプル会)は、「AI介護」の文字を標準文字で表した商標について、第44類の指定役務(介護、美容、あん摩・マッサージ等)で商標登録出願をしたところ、特許庁から拒絶査定を受けた。原告が不服審判を請求したが、特許庁は「AI介護」は「AI(人工知能)を活用した介護」程の意味合いを容易に想起させ、役務の質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないとして、商標法3条1項3号に該当するとの審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に出訴した。 【争点】 ①本願商標「AI介護」が商標法3条1項3号(役務の質等を普通に表示する商標)に該当するか。原告は「AI」は「愛」のローマ字読みであり、「愛の介護」という意味合いを生じるため識別力があると主張した。②拒絶査定では商標法4条1項16号(品質誤認)にも該当するとしたのに、審決がこれを判断せず通知もしなかったことが違法か。 【判旨】 裁判所は原告の請求を棄却した。争点①について、「AI」の語は広辞苑にも「人工知能」として掲載され、多数の新聞記事やウェブサイトで人工知能の略語として一般的に使用されていると認定した。介護分野においても、政府の「AI戦略2019」で介護へのAI活用が具体目標に掲げられ、「AI介護ロボ」「AI介護ソフト」「AI介護事業」等の形で「AI介護」の語が広く使用されている実情があるとした。これらの事実から、「AI介護」は「AIを活用した介護」という意味合いを生じ、取引者・需要者は役務の質を示すものと認識するため、自他役務識別力を欠くと判断した。原告の「愛の介護」との主張については、「I」を大文字で表記することは「愛」のローマ字読みとして不自然であり、通常「エーアイ」と発音され人工知能を意味するものと認識されるとして退けた。また、AI介護が開発段階にとどまるとの原告の主張についても、商標法3条1項3号の該当性は取引者・需要者の認識で足り、実際の使用は不要であるとした。争点②について、拒絶査定不服審判の審理対象は拒絶理由の有無であり、複数の拒絶理由のうち一つで拒絶できれば足りるから、全ての拒絶理由について判断する必要はなく、判断しなかった拒絶理由の解消を通知する義務もないとして、手続違法の主張を退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。