懲戒処分取消等請求控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 平成30行コ213
- 事件名
- 懲戒処分取消等請求控訴事件
- 裁判所
- 東京高等裁判所
- 裁判年月日
- 2020年3月25日
- 裁判種別・結果
- その他
- 裁判官
- 小川秀樹、廣田泰士、和波宏典
- 原審裁判所
- 東京地方裁判所
AI概要
【事案の概要】 東京都立特別支援学校の教員である控訴人A及び控訴人Bは、それぞれの所属校の卒業式において、校長から国旗に向かって起立し国歌を斉唱するようにとの職務命令を受けていたにもかかわらず、国歌斉唱時に着席したまま起立しなかった。これに対し、東京都教育委員会(都教委)は、地方公務員法32条及び33条違反として、控訴人らにそれぞれ停職6月の懲戒処分をした。控訴人らは、本件各処分が憲法19条(思想及び良心の自由)、13条、23条、26条、教育基本法16条1項等に違反すると主張して処分の取消しを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づく慰謝料各300万円の損害賠償を求めた。控訴人Aは過去に不起立行為等により8回の懲戒処分と2回の文書訓告を受けており、控訴人Bについても複数回の懲戒処分歴があった。原審は控訴人Bの処分のみ取り消し、控訴人Aの処分取消請求及び両名の損害賠償請求を棄却した。控訴人Bの処分取消部分は確定しており、当審の審理対象は控訴人Aの処分取消請求及び両名の損害賠償請求である。 【争点】 1. 本件通達・職務命令・各処分の憲法19条違反の有無 2. 同通達等の憲法13条・23条・26条及び教育基本法16条1項違反の有無 3. 控訴人Aに対する停職6月の懲戒処分が裁量権の逸脱濫用に当たるか 4. 国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求の当否 【判旨】 裁判所は、争点1・2について、本件職務命令は控訴人らの思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があるものの、学校教育の目標や儀式的行事の意義等を定めた関係法令の趣旨に沿い、教育上の行事にふさわしい秩序の確保と式典の円滑な進行を図るものであり、憲法19条等に違反しないと判断した。争点3については、停職処分の上限である6月の停職は、さらに同種行為を繰り返せば免職しかないとの警告を与えることとなり、被処分者への心理的圧迫の程度は単なる量的な問題にとどまらず身分喪失の可能性という著しい質的違いを意識させるものであるとした。その上で、控訴人Aの本件不起立は国歌斉唱時に起立しなかったという消極的行為にとどまり、前回の停職6月処分後に本件トレーナー着用行為のような非違行為はなかったこと等を踏まえ、停職期間を上限の6月とした判断は行為と処分との均衡を著しく失しており、裁量権の範囲を逸脱した違法なものであるとして処分を取り消した。一方、争点4の損害賠償請求については、処分当時は最高裁平成24年1月判決がまだ示されておらず、裁判例の考え方も分かれていた状況下で、都教委が停職6月を選択したことは職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさなかったとまではいえないとして、国家賠償請求をいずれも棄却した。