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発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ29280
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年3月25日

AI概要

【事案の概要】 夜景写真の著作権を有する原告が、氏名不詳者ら3名が原告に無断でインターネット上のウェブサイトに原告撮影の夜景写真3点をアップロードしたことにより、原告の著作権(複製権、公衆送信権及び送信可能化権)が侵害されたことが明らかであると主張して、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、上記各ウェブサイトが蔵置されたサーバを管理・支配する被告(さくらインターネット株式会社)に対し、発信者情報(サーバ契約者の氏名・住所・メールアドレス)の開示を求めた事案である。原告は「横浜から望む東京夜景」「日本触媒前の工場夜景」「ライトアップされた氷川丸を写す」と題する3点の夜景写真を撮影した写真家であり、各写真にはコピーライト表示がなされていた。氏名不詳者1は出会い系サイトにおいて本件写真1をぼかして背景写真とし文字を配した画像11点をアップロードし、氏名不詳者2及び3はそれぞれ個人運営サイト及び個人ブログに本件写真2及び3をそのままアップロードしていた。 【争点】 本件の主な争点は、(1)本件各写真の著作物性及び原告が著作権者であるか、(2)氏名不詳者らによる著作権侵害行為の有無及び権利侵害の明白性、(3)発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無である。被告は、サーバの管理者権限を有すること及び発信者情報を保有していることは認めたが、原告の著作権者としての地位や写真が無断でアップロードされたことについては不知とし、権利侵害の明白性及び開示の正当理由を争った。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。まず著作物性及び著作権者の点について、各写真には原告の氏名又はイニシャルと一致するコピーライト表示がなされていることから、原告が本件各写真の著作者であり著作権を有すると認定した。次に著作権侵害の点について、サイト1の各画像は被写体や撮影方向等が本件写真1と同一であり、本件写真1を複製した上でぼかす等の加工を加えたものと認定し、サイト2及び3についても本件写真2及び3のアップロードを認めた。その上で、本件各発信者は本件各写真の画像ファイルを複製し各サイトにアップロードして公衆送信及び送信可能化したものであり、違法性阻却事由の存在もうかがわれないことから、原告の著作権侵害が明らかであるとした。また、原告が損害賠償請求権を行使するために発信者情報の開示が必要であるとして、開示を受けるべき正当な理由も認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。