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最高裁

地方自治法251条の5に基づく違法な国の関与(裁決)の取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ヒ367
事件名
地方自治法251条の5に基づく違法な国の関与(裁決)の取消請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2020年3月26日
裁判種別・結果
判決・棄却
原審裁判所
福岡高等裁判所_那覇支部

AI概要

【事案の概要】 沖縄防衛局は、普天間飛行場の代替施設を名護市辺野古沿岸域に設置するため、平成25年12月に沖縄県知事から公有水面埋立法42条1項に基づく埋立承認を受けていた。その後、翁長前知事の死去に伴い職務を委任された副知事が、平成30年8月、埋立承認後に判明した事情等を理由に同承認を取り消した。沖縄防衛局はこれを不服として国土交通大臣に行政不服審査法に基づく審査請求をし、大臣は埋立承認取消しを取り消す裁決をした。沖縄県は、同裁決が地方自治法上の違法な「国の関与」に当たるとして、同法251条の5第1項に基づき裁決の取消しを求めて出訴した。国地方係争処理委員会は、同裁決は「国の関与」に当たらないとして審査申出を却下していた。 【争点】 本件裁決が地方自治法251条の5第1項の訴えの対象となる「国の関与」に当たるか否か。具体的には、公有水面埋立法42条1項に基づく埋立承認(及びその取消し)が、国の機関である沖縄防衛局が行政不服審査法7条2項にいう「固有の資格」において相手方となる処分であるか否かが問題となった。「固有の資格」における処分であれば行政不服審査法の適用が除外され、大臣の裁決は法令上の根拠を欠く「国の関与」として取消訴訟の対象となり得る。 【判旨】 最高裁第一小法廷は、裁判官全員一致の意見で上告を棄却した。まず、行政不服審査法7条2項の「固有の資格」とは、国の機関等であるからこそ立ち得る特有の立場、すなわち一般私人が立ち得ないような立場をいうと解した。そして、この判断に当たっては、当該処分に対する不服申立てにおいて審査の対象となるべき規律に着目すべきであるとした。公有水面埋立法について検討すると、同法は埋立ての実施主体を限定しておらず、国の機関も国以外の者もいずれも都道府県知事の処分(承認又は免許)を受けて初めて埋立てを適法に実施し得る地位を取得できるとされていること、承認と免許の出願手続・審査手続・処分要件等の規律が実質的に異ならないこと、国の機関による出願が優先される仕組みも採られていないことを認定した。処分後の監督規定等に差異があっても、それは埋立実施過程の規律にすぎず、処分を受けるための規律の実質的同一性を左右しないとして、埋立承認は国の機関が「固有の資格」において相手方となる処分とはいえないと判断した。したがって、本件裁決は行政不服審査法に基づく適法な裁決であり、「国の関与」から除かれる裁決等に該当するとして、本件訴えを不適法とした原審の判断を是認した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。