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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ3637
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2020年3月27日
裁判官
倉地真寿美竹村昭彦安藤諒

AI概要

【事案の概要】 原告(男性)は、約40年にわたり同性パートナーであったAと同居生活を送っていた。Aは昭和50年頃に設立したデザイン事務所の代表者として経理等を担当し、原告はテキスタイルデザイナーとして実務を行っていた。Aは親族に対して同性愛者であることを隠し、原告を事務所の従業員・居候と説明していた。平成28年3月にAが急死したため、原告は、Aの遺産を相続した妹である被告に対し、①Aとの間で先に死亡した者の全財産を生存する相手方に譲渡するとの死因贈与契約を締結していたとして不動産の所有権移転登記手続を求めるとともに、②被告がAの葬儀で原告の喪主就任を拒否し火葬への立会いも認めなかったこと、③住居の賃貸借契約を解約しAの荷物を搬出したこと、④原告所有のスマートフォンの返還を拒んだこと、⑤事務所の賃貸借契約を解約し廃業通知を出したことが不法行為に当たるとして慰謝料合計700万円を請求した。さらに選択的に、事務所の運転資金や共同生活費として約2276万円を立て替えたとして不当利得返還も求めた。 【争点】 主な争点は、(1)原告とAの間に全財産の相互死因贈与の合意が成立したか、(2)Aの葬儀等における被告の対応が不法行為を構成するか(被告が原告とAの同性パートナー関係を認識していたか)、(3)住居からの荷物搬出、(4)スマートフォンの返還拒否、(5)事務所の廃業がそれぞれ不法行為に当たるか、(6)原告の立替金に基づく不当利得返還請求権の有無である。 【判旨】 裁判所は原告の請求をいずれも棄却した。死因贈与の合意については、原告とAが長年同性パートナーとして生活し、互いにがんに罹患するなかで養子縁組等の話合いをしていた事実から合意の存在を推認できるようにも思われるとしつつも、Aが生前、名義財産は妹である被告に渡すと原告に話していたこと、養子縁組についても血縁者の納得が必要と発言していたこと、原告がAの死後に遺産は相続人が取得すればよいと述べ死因贈与の主張をしていなかったこと等から、合意の成立は認められないとした。葬儀等に関する不法行為については、Aが親族に同性愛者であることを隠していたことから、被告が葬儀時点で原告とAの同性パートナー関係を認識していたとは認められず、不法行為は成立しないとした。住居の賃貸借契約解約・荷物搬出、スマートフォンの返還遅延、事務所の廃業についても、いずれも原告の意に反していたとは認められない、あるいは違法とまではいえないとして不法行為の成立を否定した。不当利得返還請求についても、共同生活費をAが全額負担する合意は認められず、事務所資金の立替えを裏付ける証拠も不十分であるとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。