都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3131 件の口コミ
下級裁

窃盗

判決データ

事件番号
令和1わ2001
事件名
窃盗
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2020年4月7日
裁判官
西澤恵理

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和元年9月、氏名不詳者らと共謀の上、警察官になりすまして高齢者からキャッシュカードを窃取する、いわゆる特殊詐欺の手口による窃盗を繰り返した。具体的には、あらかじめ情報を得た高齢者(当時73歳〜82歳)宅を訪問し、警察官を装って被害者が目を離した隙に、キャッシュカード入りの封筒をあらかじめ用意した別の封筒とすり替えて窃取し、その後ATMから現金を引き出すという手口であった。 被告人は当初、氏名不詳者の指示に従う実行役(いわゆる「受け子」)として、川崎市内で2名の被害者からキャッシュカードを窃取し、計150万円及び30万円の現金を引き出した(第1の各犯行)。しかし、実行役としてのリスクに比べて分け前が少ないと感じた被告人は、単独で類似の犯行を行えばより多くの利益を得られると考えた。そこで、テレビ放送の受信料契約収納業務に従事していた共犯者Gに報酬を持ち掛け、市営住宅等に居住する高齢女性の氏名・電話番号・口座情報等の個人情報を入手した上で、名古屋市内及び愛知県春日井市内で3名の被害者からキャッシュカードを窃取し、計約250万円の現金を引き出した(第2の各犯行)。被害総額は合計約430万円に上った。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件各犯行の計画性を指摘し、あらかじめ情報を得た高齢者を狙い、警察官になりすまして訪問し、隙に乗じてキャッシュカードを窃取して現金を引き出す行為は極めて悪質であると判示した。特に第2の各犯行について、被告人は第1の各犯行で高齢の被害者を目の当たりにしながらもさしたる良心の呵責を感じず、より多くの利益を得るために自ら計画して共犯者Gを犯罪に引き入れた点で、その動機は極めて利欲的かつ身勝手であり、テレビ放送の受信料契約情報を利用した卑劣かつ巧妙な犯行であって、首謀者としての刑事責任は重く、強い非難に値するとした。 他方、第1の各犯行における被告人の立場が従属的であること、被害弁償により1名を除く実質的被害が全て回復し3名の被害者が被告人を宥恕したこと、被告人が犯行を認めて反省の言葉を述べていること、父親が監督を約していること、若年で前科がないことなどの酌むべき事情を考慮してもなお、刑事責任は相当に重いとして、求刑懲役5年に対し、懲役4年の実刑判決を言い渡した(未決勾留日数50日算入)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。