終局決定変更申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和1許14
- 事件名
- 終局決定変更申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判年月日
- 2020年4月16日
- 裁判種別・結果
- 決定・破棄差戻
- 原審裁判所
- 東京高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 抗告人、相手方及び両名の子(以下「本件子」という。)は、ロシアで同居していたが、本件子(当時9歳)が平成28年5月に、抗告人が同年8月に日本に入国した。相手方は、同年11月、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の実施に関する法律(以下「実施法」という。)26条に基づき、本件子の返還を申し立てた。同事件は家事調停に付され、平成29年1月、抗告人が同年2月12日限り本件子をロシアに返還する旨の合意及び養育費・面会交流等の合意が成立し、調書に記載された(本件調停)。しかし、本件子は返還期限の経過後も日本にとどまった。抗告人は、調停成立後の事情変更により子を返還する旨の定め(本件返還条項)を維持することが不当になったと主張し、実施法117条1項に基づきその変更を申し立てた。原審(東京高裁)は、同項の変更対象は子の返還を命ずる終局決定に限られ、調停における子の返還条項には適用できないとして、申立てを却下した。 【争点】 実施法117条1項の規定により、子の返還申立事件に係る家事調停で成立した子の返還条項を変更することができるか。 【判旨】 最高裁は、原決定を破棄し、東京高裁に差し戻した。まず、実施法117条1項は「子の返還を命ずる終局決定」の変更を規定しており、調停における子の返還条項に直接適用することはできないとした。しかし、同項の趣旨は、子の返還を命ずる終局決定の確定後に事情変更が生じた場合、子の利益の観点からその決定を変更できるようにした点にあるとし、調停による子の返還条項は確定した終局決定と同一の効力を有すること(実施法145条3項)から、事情変更により子の返還条項を維持することが子の利益の観点から不当となる場合に変更の必要がある点は終局決定の場合と同様であると判示した。また、子の返還条項の変更に伴い調停の他の定め(養育費・面会交流等)の変更が必要になる場合も、家事事件手続法上の変更手続等で対処可能であるから、支障はないとした。以上から、裁判所は、実施法117条1項の規定を類推適用して、調停における子の返還条項を変更することができると判断した。裁判官全員一致の意見である。