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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ10116
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年5月20日
裁判官
森義之佐野信熊谷大輔

AI概要

【事案の概要】 本件は、「回転ドラム型磁気分離装置」に関する特許出願について、拒絶査定不服審判請求を不成立とした特許庁の審決の取消しを求めた訴訟である。原告(住友重機械ファインテック)は、使用済みクーラント液中の磁性体(鉄粉等)を分離する装置について特許出願をしたが、拒絶査定を受け、不服審判請求をした。本件補正発明は、第2の回転ドラムが磁性体を磁化して互いに吸着させて大きくし、スクレパーで掻き取られた磁性体がクーラント液の流れに沿って第1の回転ドラムへ誘導される構成を特徴とする。特許庁は、昭和50年出願の引用文献1(マグネットドラムを用いた鉄粉分離排出装置)に基づき、本件補正発明は新規性・進歩性を欠くとして補正を却下し、審判請求を不成立とした。 【争点】 主な争点は、本件補正発明と引用発明との相違点の認定及びその判断の当否である。具体的には、(1)引用発明のオイルタンク内においてマグネットドラム25からマグネットドラム27に向かって混濁液の流れが生じているか(相違点2)、(2)第1の回転ドラムと底部材との間にクーラント液の流路が形成されているか(相違点3'')、(3)これらの相違点が実質的な相違点か、又は当業者が容易に想到し得るものかが争われた。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を認容し、審決を取り消した。裁判所は、まず、引用文献1の記載から混濁液の投入・排出に伴いタンク内に混濁液の流れが生じること自体は認めつつも、その具体的な方向や大きさは各種条件によって変わるものであり、引用文献1の記載のみからタンク内の特定の範囲における特定の流れの方向を読み取ることは困難であると判断した。次に、引用文献1における不純物のマグネットドラム25から27への移動は、カキ取り板の表面に沿って送り出されることによるものであり、混濁液の流れに誘導されるとは必ずしも認められないとした。さらに、被告が技術常識の根拠として援用した乙1文献についても、液を特定の方向に流動させる技術ではないとして、これを適用しても相違点2及び3''は解消されないと判断した。以上から、本件補正発明は新規性又は進歩性を欠如するとはいえないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。