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下級裁

損害賠償請求

判決データ

事件番号
平成26ワ47
事件名
損害賠償請求
裁判所
横浜地方裁判所
裁判年月日
2020年5月25日

AI概要

【事案の概要】 原告(被害者の母)は、被告横須賀市が運営する家庭的保育事業に基づき、家庭保育福祉員である被告Aとの間で、生後4か月の息子(被害者)の保育委託契約を締結した。被告Aは平成22年9月27日、被害者を自宅で保育中、ベビーラックに肩ベルトと腰ベルトで固定して午睡させていたところ、被害者が死亡した。ベビーラックは望ましい連続使用時間が簡易ベッドとして60分とされていたが、被告Aは使用制限時間を超えて被害者を寝かせ続け、寝返りが打てない状態のまま放置していた。被害者は午前10時09分に最後のミルク(200ml)を飲んだ後、午後0時40分頃に入眠し、午後2時頃に吐乳吸引による窒息で死亡したと認定された。原告は、被告Aの注意義務違反による債務不履行・不法行為と、被告横須賀市の家庭保育福祉員に対する指導研修の不備による国賠法上の違法を主張し、連帯して約7148万円の損害賠償を求めた。 【争点】 主な争点は、(1)被害者の死亡時刻及び死因、(2)被告Aの注意義務違反の有無、(3)被告横須賀市の指導研修義務違反の有無、(4)損害額の4点である。被告Aは、死因は乳幼児突然死症候群(SIDS)の可能性があり、少量のミルクでは窒息死に至らないと主張した。また、15分間隔で睡眠チェックを行っており義務違反はなく、仮に義務違反があっても結果回避可能性がないと争った。被告横須賀市は、15分間隔の睡眠チェック指導は公立保育園と同水準であり、5分間隔の実施は非現実的で、指導義務違反はないと主張した。 【判旨】 裁判所は、解剖所見で気管支・細気管支内に凝固ミルクを含む粘稠液が認められたこと、各臓器に窒息の所見があったこと、被害者がベルトで固定され寝返りが打てない状態だったこと等から、死因は吐乳吸引による窒息死と認定した。SIDSは除外診断であり、窒息死が認められる以上SIDSとはいえないとした。死亡時刻は体温推移等から午後2時頃と推定した。被告Aの注意義務について、0歳児は5分から少なくとも10分に1回の呼吸確認が必要との当時の医学的知見を踏まえ、ベビーラックにベルト固定して吐乳による窒息の危険がある状況では、横須賀市の指導する15分間隔より短い間隔で睡眠チェックを行うべき義務があったと判断し、被告Aの義務違反と結果回避可能性を認めた。被告横須賀市についても、上記医学的知見に即した指導研修を実施すべき義務があったのにこれを怠ったとして、国賠法上の違法を認めた。損害額は逸失利益約1974万円、被害者慰謝料2400万円、原告固有の慰謝料300万円、弁護士費用480万円等の合計約5257万円を認容し、被告らに連帯支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。