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知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
平成30ネ10016
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年5月27日
裁判官
大鷹一郎國分隆文大鷹一郎
原審裁判所
大阪地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、発明の名称を「液体を微粒子に噴射する方法とノズル」とする特許(特許第2797080号)の特許権者であった藤崎電機株式会社(その後、控訴人に吸収合併された)が、被控訴人(大川原化工機株式会社)による噴霧乾燥装置用ノズル等の製造・販売が上記特許権の侵害に該当するとして、損害賠償等として合計約1億9400万円の支払を求めた事案の控訴審である。本件特許は、傾斜面に沿って高速流動する空気流で液体を薄く引き伸ばして薄膜流とし、これを微粒子として噴射するノズルに関する発明であり、平成28年に期間満了で消滅している。原審(大阪地裁)は、被告各製品の噴射する微粒子の粒子径が「10μm以下」でなければならないとの限定解釈を前提に、被告各製品は構成要件を充足しないとして、控訴人の請求を全部棄却した。 【争点】 主な争点は、(1)被告各製品(イ号〜ニ号製品)が本件発明4及び6の技術的範囲に属するか(特に「微粒子」の意義、構成要件の充足性)、(2)無効の抗弁の成否、(3)損害額等であった。被控訴人は、「微粒子」とは粒子径10μm以下の液滴に限定されると主張し、また、被告各製品のノズル内部の構造(内側傾斜領域の0.5mm程度の部分)は「傾斜面」に該当しないなどと主張して、構成要件の非充足を争った。損害額については、侵害品がノズルを一部品として含む噴霧乾燥装置全体として販売されたため、特許法102条2項の推定の覆滅が大きな争点となった。 【判旨】 知財高裁は、原判決を変更し、控訴人の請求を約2189万円の限度で認容した。まず、「微粒子」の意義について、特許請求の範囲には粒子径を10μm以下に限定する記載はなく、明細書の記載も一実施例における数値にすぎず、出願経過における意見書の記載も格別の限定を述べたものではないとして、原審の限定解釈を否定し、「微粒子」とは小さな粒子径の粒子を意味するにとどまると判断した。構成要件の充足性についても、0.5mmの内側傾斜領域は傾斜面としての構成を備えると認め、「高速流動する空気流で平滑面に押し付けて」の要件は、空気流によって液体が傾斜面に沿って薄膜流となっていれば足りるとした上で、被告各製品はいずれも本件発明の技術的範囲に属すると認定した。損害額については、特許法102条2項の推定が装置全体の限界利益に及ぶとしつつも、ノズルが装置の一部品であること等を覆滅事由として考慮し、寄与割合を30%と認定した。また、他の噴霧乾燥装置の販売については不当利得に基づく実施料相当額(売上高の2%)を認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。