都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3226 件の口コミ
知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ10075
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年5月28日

AI概要

【事案の概要】 本件は、ポリオレフィン系延伸フィルムの製造方法及びフィルムに関する特許(特許第5934355号、特許権者:被告・ヨウルチョンケミカルカンパニー)について、原告(株式会社ユポ・コーポレーション)が請求した無効審判(請求項6ないし8)に対し、特許庁が「審判の請求は成り立たない」とした審決の取消しを求めた事案である。本件特許は、食品包装材等に用いられるポリオレフィン系延伸フィルムの製造において、縦延伸工程と横延伸工程の間に追加の押出工程(第2の押出ステップ)を設け、融点の低い熱封着樹脂層をインラインの連続押出工程で積層することを可能にし、製造コストの低減と層間接着力の向上を図る技術に関するものである。原告は、引用例1及び2に基づく新規性・進歩性の欠如、引用例3に基づくダブルパテント、実施可能要件違反、サポート要件違反、明確性要件違反を取消事由として主張した。 【争点】 主な争点は、(1)本件発明6ないし8の引用例1(特開平1-182040号)に基づく新規性及び進歩性の有無、(2)引用例2(特開平3-260689号)に基づく進歩性の有無、(3)本件発明7・8と先願発明(特許第5807070号)との同一性(ダブルパテント)の有無、(4)本件発明6の実施可能要件・サポート要件・明確性要件の充足性である。特に、引用発明の樹脂層が本件発明の「熱封着樹脂層」に該当するか、基材層を3層構造とすることの容易想到性が中心的に争われた。 【判旨】 知財高裁は、取消事由ごとに以下のとおり判断した。取消事由1(引用例1に基づく進歩性)については、引用例1の(C)層・(D)層は複合フィルムの透明性・光沢向上のために調製された層であり、低温ヒートシール性フィルムとは別に設けられるものであるから、本件発明の「熱封着樹脂層」には該当せず、相違点1-1は実質的相違点であるとした。また、(C)層・(D)層を熱封着樹脂層に変更する動機付けもないとして、本件発明6ないし8の進歩性を肯定した。取消事由2(引用例2に基づく進歩性)については、本件発明6に関しては、引用発明2Aの逆グラビア型パターンのエンボス工程と本件発明6の空気チャンネルを形成する第2冷却ステップとは目的・構造が異なり、容易想到性を否定した。一方、本件発明7・8については、引用例2の従来技術に基材層を3層構造とすることが開示されており動機付けがあること、引用発明2Bの熱封着樹脂層と本件発明の「熱ラミネート用」との用途は実質的に相違しないことから、進歩性を否定した。取消事由4ないし6(実施可能要件、サポート要件、明確性要件)についてはいずれも要件を充足するとして原告の主張を退けた。以上の結果、請求項7及び8に係る部分の審決を取り消し、その余の請求(請求項6に係る部分)を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。