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下級裁

殺人

判決データ

事件番号
令和1わ274
事件名
殺人
裁判所
高知地方裁判所
裁判年月日
2020年6月2日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、平成28年6月頃から被害者(当時22歳)と交際を開始し、令和元年5月に入籍した。被告人は被害者とその娘を連れて名古屋に駆け落ちしたが、その後婚姻関係が破綻し、同年8月頃、被害者らは高知県に戻って被告人との連絡を断った。被告人はインスタグラムを介してシングルマザーになりすまし被害者に接触し、同年11月20日、高知市内のホテルに被害者をおびき寄せた。被告人は被害者に復縁を迫ったが断られたため、被害者が他の男性のものになるくらいなら殺してしまおうと決意し、同日午後5時頃、殺意をもって被害者の頸部を両手で数分間にわたって絞め続け、頸部圧迫による窒息により死亡させた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、犯行態様について、数分間にわたり被害者の首を強く絞め続け、被害者が痙攣して動かなくなってもなお絞め続けたという執拗かつ残虐なものであり、強固な殺意に基づく高度の危険性を有すると認定した。犯行動機についても、婚姻関係が破綻し被害者が離れていくのであれば殺害もやむなしという短絡的かつ自己中心的なものであり、同情の余地は全く存しないとした。弁護人は、被告人の不遇な成育歴やパニックに陥った末の衝動的犯行である旨主張したが、裁判所は、犯行の際にじゃれあうように装い布団をかけ、馬乗りになって身体の自由を束縛した上で犯行に及んでいることから、パニック状態であったとは認められないと判断した。以上を踏まえ、男女関係を動機とする凶器不使用の殺人事件としては懲役14年ないし15年の範囲が相当とした。被告人には自首が認められ、前科前歴もなく若年であることから更生の可能性も否定できないとしつつ、被害者遺族への慰藉の措置がとられておらず真摯な反省が認められないこと、遺族が厳重処罰を望んでいることを考慮し、被告人を懲役15年に処した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。