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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成27ワ1
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
宇都宮地方裁判所
裁判年月日
2020年6月3日

AI概要

【事案の概要】 原告ら(父母)は、被告会社Dが経営する認可外保育施設「J」に生後9か月の子Cを宿泊保育として預けていたところ、平成26年7月26日未明、Cが脱水症(熱中症)により施設内で死亡した。原告らは、(ア)被告会社Dに対し保育委託契約上の債務不履行又は使用者責任等に基づき、(イ)施設の園長である被告Eほか4名に対し不法行為に基づき、(ウ)宇都宮市に対し認可外保育施設への指導監督権限の不行使を理由に国家賠償法1条1項に基づき、連帯して各原告につき5601万円余の損害賠償を請求した。加えて、被告Eが事件後に原告らをネグレクトであるかのように虚偽説明し名誉を毀損したとして各110万円を請求した。 【争点】 (1)被告会社D及び被告Eらの不法行為責任の有無、(2)宇都宮市の規制権限不行使の国賠法上の違法性・過失・因果関係の有無、(3)損害額、(4)被告Eの名誉毀損の成否。特に、市が虐待的保育に関する具体的通報を受けながら、事前予告付きの不十分な立入調査にとどめ、特別立入調査等を実施しなかったことが「職務上通常尽くすべき注意義務」に違反するかが主要な争点となった。 【判旨】 裁判所は、被告Eが託児初日から3日間にわたり生後9か月のCを暑熱環境下に置き続け、14回もの水様便と38度超の発熱を認識しながら医師の診察を受けさせず漫然と放置して熱中症死させたと認定し、被告Eの不法行為責任及び被告会社Dの使用者責任(民法715条・会社法350条)を認めた。他方、被告I・被告H・被告GについてはCの保育に直接従事していた証拠が不十分として責任を否定し、被告Fも実質的経営者とは認められないとして請求を棄却した。 宇都宮市の責任については、事業停止命令権等の不行使自体は予見可能性の点から直ちに違法とはいえないとして主位的主張を退けたものの、予備的主張を認容した。すなわち、市は平成13年通達等に基づき「特別の報告」徴求や事前通告なしの「特別の立入調査」を実施すべき職務上の注意義務を負っていたにもかかわらず、虐待的保育を具体的に示唆する2件の通報を受けた後も、事前予告付きの30分程度の不十分な調査にとどめ、連絡帳・職員名簿・4階5階の確認すら行わず、その後も特別立入調査を一切実施しなかった対応は漫然と傍観するに等しく、職務上の注意義務を尽くしていないとして国賠法上「違法」と評価した。過失・因果関係も肯定し、被告会社Dらとの共同不法行為は否定しつつ不真正連帯債務の関係を認めた上で、違法性の程度等を考慮し、被告市の賠償範囲を全損害の3分の1に限定した。損害は逸失利益約1992万円、死亡慰謝料2500万円等の合計約6202万円と算定され、被告会社D及び被告Eに各原告につき約3101万円、被告市に約1034万円(不真正連帯)の支払を命じた。被告Eの名誉毀損についても、事件後に利用保護者らに対し原告らがネグレクトをしていたかのような虚偽説明をした行為は名誉毀損に当たるとして、各原告につき55万円の支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。