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損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成31ワ9997
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年6月3日

AI概要

【事案の概要】 高級ブランド「エルメス」のハンドバッグ「バーキン」の形状について立体商標権を有する原告(エルメス・アンテルナショナル)が、被告(株式会社ティアマリア)に対し、被告が販売していたバーキンに酷似した形状のハンドバッグ(被告商品及び「バーキンタイプのバッグ」)の販売行為が、商標権侵害又は不正競争防止法2条1項1号・2号の不正競争に当たるとして、損害賠償として合計388万4800円(利益相当損害金168万4800円、信用毀損による無形損害100万円、弁護士費用120万円)及び遅延損害金の支払を求めた事案である。被告商品は合成皮革等の安価な素材を用いて1個約2万8000円で販売されていたのに対し、原告商品は1個100万円を超える高級品であった。被告は、平成22年8月から平成30年2月までの対象期間中に少なくとも100個の被告商品等を販売していた。 【争点】 (1) 原告商標と被告商品等の形状の類似性(商標権侵害の有無) (2) 原告商品の形態の商品等表示性・周知性・著名性及び被告商品等との類似性(不正競争該当性) (3) 商標権侵害及び不正競争についての被告の故意・過失 (4) 原告の損害額 【判旨】 一部認容(289万8468円)。裁判所は、まず商標権侵害について、被告商品の形状は原告標章の特徴(台形状の本体、凸状の蓋部、左右一対のベルト、固定具、円弧状のハンドル等)を全て有しており外観上類似すると認定した。被告が主張する本体形状のカーブやハンドルの長さ等の相違点は、寸法や形状が若干異なる程度にとどまり、類似性を否定するものではないとした。バーキンタイプのバッグについても、写真の検討や被告の主張立証の状況から、被告商品と同様の外観上の特徴を有していたと推認し、原告商標との類似性を認めた。価格差や素材の違いをもって誤認混同のおそれがないとはいえないと判断した。不正競争該当性については、原告商品の形態は遅くとも平成21年までに原告の著名な商品等表示として独立した出所識別力を獲得していたと認定し、不競法2条1項2号の不正競争に該当するとした。損害額については、販売個数100個、平均販売価格税抜2万6000円、限界利益率60%として利益相当損害金を163万8468円と算定し、信用毀損による無形損害100万円、弁護士費用26万円を加えた合計289万8468円を認容した。被告が仕入価格や経費の裏付け資料を提出しなかったことが、限界利益率の認定に影響した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。