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知財

商標権侵害行為差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
平成31ネ10024
事件名
商標権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年6月4日
裁判官
鶴岡稔彦上田卓哉山門優
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 「moto」の文字商標(第14類「時計」)の商標権を有する控訴人(モトデザイン株式会社)が、被控訴人(株式会社三交クリエイティブ・ライフ)に対し、被控訴人が販売するスマートウォッチに付された「moto」標章が原告商標と類似するとして、商標法36条1項に基づく販売等の差止め及び民法709条・商標法38条3項に基づく損害賠償(55万3486円)を求めた事案の控訴審である。原審は損害賠償金3万1743円の限度で認容し、差止請求等を棄却したため、控訴人が敗訴部分を不服として控訴した。なお、被控訴人の商品はモトローラ・モビリティが製造したスマートウォッチであり、控訴人の商標について第三者から不使用取消審判が請求されていた。 【争点】 主な争点は、(1)被告各標章と原告商標の類似性、(2)被告商品と原告商標の指定商品の類似性、(3)損害額、(4)権利濫用の抗弁の成否であり、特に控訴審では、控訴人が要証期間内に原告商標を「腕時計」について使用していたか否か(権利濫用の前提となる不使用取消審判の帰趨)が中心的に争われた。控訴人は、自社ウェブページへの腕時計画像の掲載、取引先A社へのサンプル送付、ヤフーオークションへの出品の3点をもって原告商標の使用を主張した。 【判旨】 知財高裁は原判決を支持し、控訴を棄却した。まず、控訴人のウェブページについて、掲載された腕時計の画像は不鮮明で文字盤に「moto」の標章が付されていることを認識できず、商品名・値段等の記載もないことから、原告商標が「腕時計」について使用されたとは認められないとした。A社との取引についても、メール添付の写真は文字盤部分の加工が疑われる不自然なものであること、A社は文具販売業者で腕時計の取引実績が全くないこと等から、商品としての腕時計の譲渡は認定できないとした。ヤフーオークションへの出品についても、従業員が個人IDで1本のみ出品し会社名の記載もないことは法人の営業活動として不自然・不合理であり、従業員個人の行為と認定した。以上から、要証期間内に原告商標が腕時計について使用されたとは認められず、差止請求は権利濫用として許されないと判断した。一方、損害賠償請求については、不使用取消審判の効果発生前の期間に係るものであるため権利濫用の抗弁は適用されず、原判決どおり実施料相当額2万6743円及び弁護士費用5000円の合計3万1743円の限度で認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。