都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3131 件の口コミ
知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ10094
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年6月4日
裁判官
鶴岡稔彦上田卓哉山門優

AI概要

【事案の概要】 原告(モトデザイン株式会社)は、第14類「時計」を指定商品とする商標「moto」(登録第4995373号)の商標権者である。被告(モトローラ トレードマーク ホールディングス エルエルシー)は、上記商標について指定商品中の「腕時計」につき商標法50条1項に基づく不使用取消審判を請求した。特許庁は、商標権者が審判請求の登録前3年以内(要証期間)に本件商標を腕時計について使用した事実を証明していないとして、「腕時計」についての商標登録を取り消す旨の審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて出訴した。なお、被告は以前にも同商標について不使用取消審判を請求したが、置時計での使用が認められ請求不成立の審決が確定していた(第1次審判)。その後、被告は対象を「腕時計」に限定して再度審判を請求したものである。 【争点】 原告が要証期間内に「腕時計」について本件商標を使用していたか否か。具体的には、(1)原告ウェブページへの本件商標を付した腕時計画像の掲載が商標法上の「使用」に当たるか、(2)取引先A社に対する腕時計サンプルの送付が商品の譲渡に当たるか、(3)従業員が個人アカウントで行ったヤフーオークションへの出品・落札が原告による商標の使用に当たるか、が争われた。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却し、審決を維持した。(1)原告ウェブページについて、掲載された腕時計の画像は不鮮明であり文字盤上の標章を認識できないこと、腕時計の品名・品番・値段・商品説明等の記載がなく商品として購入できる実態が認められないことから、商標法2条3項8号の「広告」としての使用には当たらないとした。原告が提出した台湾企業への発注書や写真納品書等の証拠についても、デザイン画像の不自然さや見積書の記載の不備等を指摘し、原告腕時計が実際に製造された事実の立証として不十分と判断した。(2)A社への送付について、A社は原告の元従業員が設立した文房具販売会社であり、原告との取引実績も腕時計の販売実績もないことから、腕時計販売のためのサンプル譲渡があったとは認められず、仮に送付の事実があったとしても「商品」としての腕時計の送付とは認められないとした。(3)ヤフーオークションへの出品について、従業員が個人アカウントで1個のみ出品し会社名も記載しなかった点は法人の営業活動として不自然・不合理であり、出品はあくまで従業員個人によるものと認定し、原告による商標使用とは認められないとした。以上の検討から、原告主張の各事実はいずれも本件商標の使用に該当せず、審決に取り消すべき違法はないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。