都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3101 件の口コミ
行政

犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ウ76
事件名
犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求事件
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2020年6月4日

AI概要

【事案の概要】 原告(男性)は、平成6年頃から同性の男性(本件被害者)と交際・同居し、共同生活を営んでいた。平成26年、原告と交際していた別の男性(本件加害者)が本件被害者を殺害し、懲役14年の有罪判決が確定した。原告は、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(犯給法)5条1項1号の「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」として遺族給付金の支給を申請したが、愛知県公安委員会は不支給の裁定をした。原告はその取消しを求めて提訴した。 【争点】 (1) 同性の犯罪被害者と共同生活関係にあった者が犯給法5条1項1号の「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当し得るか(争点1) (2) 原告が本件被害者と「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」であるといえるか(争点2) 【判旨】 請求棄却。裁判所は、犯給法の目的が社会連帯共助の精神に基づき遺族等の被害を緩和することにあるとした上で、同号の「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に同性パートナーが該当するためには、同性間の共同生活関係が婚姻関係と同視し得るとの社会通念が形成されていることを要すると判示した。その上で、本件処分当時(平成29年12月)の社会的状況を検討し、多数の地方公共団体による同性パートナーシップ公的認証制度の創設、民間企業における同性パートナーへの配偶者同様の取扱い、各種団体による提言、国民の意識調査で賛成意見が反対意見を上回る結果が出ていること等を認定しつつも、これらの取組は同性間の共同生活関係への理解を推し進めるために行われている段階にあり、公的認証制度も直接的な法的効果を付与するものではなく、同性婚の法制化の具体的めども立っていないこと等から、本件処分当時において同性間の共同生活関係を婚姻関係と同視し得るとの社会通念が形成されていたとはいえないと結論づけた。重婚的内縁や近親婚的内縁との比較についても、それらは婚姻に該当することを前提に政策的に禁止されているものであるのに対し、同性間の共同生活関係は民法上の婚姻の定義自体に該当しないため局面が異なるとして、原告の主張を退けた。争点2については判断せず、請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。