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行政

障害年金不支給決定取消請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ウ415
事件名
障害年金不支給決定取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年6月5日

AI概要

【事案の概要】 原告(昭和54年生まれの女性)は、線維筋痛症により障害の状態にあるとして、処分行政庁に対し障害基礎年金及び障害厚生年金の支給を求める裁定請求をしたところ、処分行政庁から、線維筋痛症の初診日が平成26年9月3日であり、当該初診日において厚生年金保険の被保険者に該当しないとして、障害給付を支給しない旨の決定(本件処分)を受けた。原告は審査請求及び再審査請求を経たがいずれも棄却されたため、本件処分の取消しを求めて出訴した。なお、本件訴訟では、初診日が原告が厚生年金保険の被保険者であった平成25年8月24日であることは争いがない。 【争点】 (1) 被告が、本件処分及び不服申立手続において判断が示されていない原告の障害の状態に関する事由をもって、本件処分が適法であると主張できるか(争点1)。 (2) 障害認定日又は裁定請求日における原告の障害の状態が障害等級3級に該当する程度であったか(争点2)。 【判旨】 争点1について、裁判所は、取消訴訟の訴訟物は処分の違法一般であり、別異に解すべき特別の理由のない限り、被告は処分の効力を維持するための一切の法律上及び事実上の根拠を主張できるとした。行政手続法の理由提示制度の趣旨は、処分の理由を具体的に示して名宛人に通知すること自体で実現され、通知書に示した理由以外の理由を取消訴訟で主張することを禁じる趣旨を含まないとして、被告の主張を許容した。 争点2について、裁判所は、線維筋痛症が難病に該当し、客観的所見に基づく日常生活能力等を総合的に認定すべきとした上で、平成27年3月現症診断書に基づき原告の状態を検討した。原告は下肢の機能に関する動作(片足立ち、立ち上がり、階段の上り下り等)について「非常に不自由」とされており、両下肢にわたって「機能障害を残すもの」と評価されるべきであると認定した。また、重症度分類ステージII(通常の日常生活がやや困難)の評価は労働能力への相応の影響を前提としたものであること、原告が初診日から約3か月で休職・退職を余儀なくされたこと、医師が就労不能と認めていたこと等を総合し、障害認定日における原告の障害の状態は障害等級3級に該当すると判断した。被告が主張する座位での作業可能性については、事務等の座業ができることをもって3級該当性が直ちに否定されるものではないとして退けた。以上により、本件処分は違法であるとして取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。