憲法53条違憲国家賠償請求事件
判決データ
- 事件番号
- 平成30ワ803
- 事件名
- 憲法53条違憲国家賠償請求事件
- 裁判所
- 那覇地方裁判所
- 裁判年月日
- 2020年6月10日
- 裁判種別・結果
- 棄却
AI概要
【事案の概要】 国会議員である原告ら4名(衆議院議員2名・参議院議員2名)は、平成29年6月22日、他の国会議員とともに憲法53条後段に基づき臨時会の召集を要求した。しかし、内閣(安倍内閣)は要求から98日が経過した同年9月28日まで臨時会を召集せず、しかも召集当日に衆議院を解散(いわゆる冒頭解散)したため、実質的な審議は一切行われなかった。原告らは、内閣が合理的期間内に臨時会を召集すべき義務を怠ったことにより、国会議員としての質問権・議案発議権等の諸権利を侵害されたと主張し、国家賠償法1条1項に基づき各1万円(100万円の一部請求)の損害賠償を求めた。 【争点】 (1) 憲法53条後段に基づく内閣の臨時会召集決定について裁判所の司法審査権が及ぶか(統治行為論の適用の有無) (2) 内閣の召集決定が、召集要求をした個々の国会議員との関係で国賠法1条1項の適用上違法と評価されるか (3) 本件召集が合理的期間内に行われたか、また冒頭解散により実質的に召集要求に応じたといえるか (4) 原告らの損害の有無及びその額 【判旨】 裁判所は、争点(1)について、憲法53条後段に基づく内閣の臨時会召集決定は、衆議院の解散とは異なり「直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為」には該当せず、司法審査の対象となると判断した。その理由として、同条後段に基づく臨時会の召集は憲法上明文で規定された法的義務であること、召集の可否についての内閣の裁量は極めて乏しいこと、少数派議員の国会召集要求の途を確保する必要性が高いことを挙げた。 しかし、争点(2)について、憲法53条後段は内閣に臨時会の召集義務を課すものではあるが、召集要求をした個々の国会議員に対する職務上の法的義務を定めたものとは解されないと判断した。その根拠として、同条は「議院の総議員の4分の1以上」を主語とし個々の議員の具体的権利を定めた規定ではないこと、臨時会で行使される国会議員の利益は国民全体のための公益であり私益ではないこと、金銭賠償によるてん補になじまない性質のものであることを指摘した。 結論として、内閣は憲法53条後段に基づき臨時会を召集すべき憲法上の法的義務を負い、その違反が違憲と評価される余地はあるとしつつも、個々の国会議員に対する国賠法1条1項上の職務上の義務は負わないとして、原告らの請求をいずれも棄却した。