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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ10115
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年6月11日

AI概要

【事案の概要】 被告(日亜化学工業)が保有する発光装置に関する特許(特許第5825390号、発明の名称「発光装置、樹脂パッケージ、樹脂成形体並びにこれらの製造方法」)について、原告(エヴァーライト エレクトロニクス)が特許無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めた審決取消訴訟である。本件特許は、LED等の発光素子を用いる発光装置において、リードフレームに切り欠き部を設け、そこに熱硬化性樹脂を充填することでリードと樹脂部の密着性を向上させ、多数個同時生産方式での切断時における剥離を抑制する構造に関するものである。原告は、訂正要件違反(取消事由1)、記載要件違反(取消事由2)、分割要件違反(取消事由3)、引用発明1に基づく進歩性欠如(取消事由4)、引用発明2に基づく進歩性欠如(取消事由5)の5つの取消事由を主張した。 【争点】 主な争点は、(1)本件訂正が新規事項の追加に該当するか、(2)請求項中の「同一面」の用語が明確性要件・サポート要件を満たすか、(3)分割出願の要件を充足するか、(4)引用発明1(特開2006-156704号)に基づき本件訂正発明が容易想到であるか、(5)引用発明2(特開2007-235085号)に基づき本件訂正発明が容易想到であるか、である。特に進歩性に関しては、本件訂正発明のリードに設けられた「切り欠き部」が樹脂パッケージの4つの外側面それぞれに沿って互いに分離して形成されている構成(構成要件1C)に容易に想到できるかが中心的争点となった。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。取消事由1については、訂正前の請求項がリードの露出態様を限定していないこと、実施例は発明の一態様にすぎないことから、新規事項の追加には当たらないと判断した。取消事由2については、「同一面」とは樹脂成形体形成後に切り欠き部に沿って樹脂部とリードフレームを切断することで必然的に形成されるものであり、明細書の「略同一面」と同義であるとして、明確性要件・サポート要件をいずれも満たすとした。取消事由3についても同様の理由で分割要件違反を否定した。取消事由4については、引用発明1は個別生産方式であり樹脂成形体の切断工程がないため、切断時の剥離防止を目的とする切り欠き部を4つの外側面に設ける動機付けがないと判断した。取消事由5については、引用発明2は多数個同時生産方式ではあるものの、外側面においてリードが樹脂に挟まれた構造を有しておらず、引用例1や甲号証に記載の周知技術を適用する前提が欠けているとし、また甲14・甲15のスリット技術も密着性向上ではなく切断容易化が目的であり動機付けがないとして、容易想到性を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。