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(事件名なし)

判決データ

事件番号
平成30ワ36424
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年6月11日
裁判官
田中孝一奥俊彦田中孝一

AI概要

【事案の概要】 原告は、被告(株式会社セガ)の元従業員であり、在職中にゲームセンター用競馬メダルゲーム「スターホース」シリーズに関する職務発明をしたと主張した。原告は、①被告特許となっている「競争ゲームのベット制御方法」(新聞ベット機能)について共同発明者4人のうちの1人として発明したこと、②被告特許となっていないノウハウ(完全確率抽選方式の競争ゲームに関するもの)について単独で発明したことを主張し、特許法35条3項に基づく職務発明の相当対価として合計4000万円の支払を求めた。 【争点】 主な争点は、(1)本件発明1-1(新聞ベット)の対価請求権の有無、(2)本件発明1-2(オッズ指定ベット)の対価請求権の有無、(3)本件ノウハウの対価請求権の有無、(4)相当対価の額、(5)消滅時効の成否であった。特に、被告製品が本件発明1-2の構成要件を充足するか、被告製品における実施ステップの順序が特許請求の範囲と異なる場合に文言侵害や均等侵害が成立するかが争われた。 【判旨】 裁判所は、以下のとおり判断し、原告の請求を17万0625円の限度で認容した。 本件発明1-1(新聞ベット)については、スターホースプログレスリターンズのみならず被告製品1全体で実施されていたと認定した。もっとも、スターホースプログレスリターンズ以外の機種は平成12年から17年に販売されたものであり、実績補償金の支給日である平成19年2月9日から10年の消滅時効が完成しているとして、時効援用を認めた。本件発明1-2(オッズ指定ベット)については、被告製品2のステップでは、オッズの所望範囲に該当する複数の着順可能性がベットボタン選択後に初めて表示される構成であり、着順可能性を先にプレイヤに提示してからベットボタンを表示するという構成要件1-2E及び1-2Fの文言を充足しないと判断した。均等侵害の主張についても、当該ステップは本件発明の本質的部分に当たるとして第1要件を充足しないとした。本件ノウハウについては、予想ゲームと馬主ゲームを組み合わせたゲームにおける完全確率抽選方式や「活力値」の導入は当業者が当然試みる範疇であり、独占の利益を生じさせるノウハウとは認められないとした。最終的に、スターホースプログレスリターンズにおける本件発明1-1の実施に限り、独占の利益1365万円に仮想実施料率5%を乗じ、会社貢献度95%を控除し発明者4人で除した17万0625円を相当対価と認定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。