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損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成31ワ7178
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年6月11日
裁判官
田中孝一奥俊彦田中孝一

AI概要

【事案の概要】 本件は、「車両誘導システム」に関する2件の特許権(特許第6159845号・特許第5769141号)を有する原告が、東日本高速道路株式会社(被告)に対し、被告が東北自動車道の乙サービスエリアに設置するスマートインターチェンジ(乙SAスマートIC)の4つのシステムが原告の各特許発明の技術的範囲に属し特許権を侵害するとして、不法行為による損害賠償(民法709条・特許法102条3項)又は不当利得返還(民法703条)に基づき、1000万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原告の各特許発明は、有料道路料金所等のETC車専用出入口において、ETC通信が正常にできない車両を再進入レーン(第2のレーン)へ誘導するとともに、車両検知手段と遮断機により逆走や後続車との衝突を防止する車両誘導システムに関するものである。 【争点】 主な争点は、(1)被告各システムが本件各発明の技術的範囲に属するか(構成要件充足性)、(2)本件各発明の明確性要件違反の有無、(3)乙35発明に基づく進歩性欠如の有無、(4)損害の有無及び額であった。構成要件充足性については、特に「第1の検知手段」「第1の遮断機」と「通信手段」との位置関係(争点1-イ)及び「第2のレーンへ誘導する誘導手段」の意義(争点1-ウ)が中心的に争われた。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。まず争点1-イについて、本件各発明の課題解決原理(技術的思想)に照らし、「第1の遮断機」は「通信手段」よりもETCレーンの入口側に位置して、車両の進入検知時にこれを下ろすことにより逆走及び後続車との衝突を防止する構成であることが必要と解した。被告各システムでは、第1の遮断機(発進制御機)が通信手段(路側無線装置)の先に配置されており、上記構成を充たさないとして、構成要件B1・C1・D1・B2・C2・D2をいずれも充足しないと判断した。次に争点1-ウについて、構成要件F1・F2の「第2のレーンへ誘導する誘導手段」は、誤進入車両等であってもインターホンで係員を呼び出す等の所作を要することなく誘導手段自身によって第2のレーンへ誘導する構成であることが必要と解した上で、被告各システムでは係員がインターホンで通話し人的操作で発進制御機を開く方式であるため、この構成要件も充足しないと判断した。以上から、その余の争点(無効理由・損害額)を判断するまでもなく、被告各システムは本件各発明の技術的範囲に属しないとして請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。