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下級裁

マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成28ワ1123
事件名
マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2020年6月15日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
立川毅石山仁朗田中悠

AI概要

【事案の概要】 マイナンバー法(番号利用法)に基づき個人番号の付番を受けた原告らが、同法に基づく個人番号の収集・保管・利用・提供等の制度(番号制度)は、原告らのプライバシー権(自己情報コントロール権)等を侵害し憲法13条に違反すると主張して、被告(国)に対し、①プライバシー権に基づく妨害排除・妨害予防請求として個人番号の収集等の差止め及び保管中の個人番号の削除を求めるとともに、②国家賠償法1条1項に基づき損害賠償金各11万円(慰謝料10万円、弁護士費用1万円)及び遅延損害金の支払を求めた事案である。 【争点】 1. 番号利用法及び番号制度による原告らのプライバシー権等侵害の有無 2. 原告らの差止等請求の成否 3. 国家賠償法上の違法性並びに原告らの損害の発生及びその額 【判旨】 請求いずれも棄却。裁判所は、憲法13条が保障するプライバシー権について、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由であるとしつつ、原告らが主張する「自己情報コントロール権」については、その外延及び内容が明確でなく、憲法13条が具体的な内容を有する権利として保障しているとは解し難いとして排斥した。 その上で、番号制度が上記自由を侵害するか否かにつき、①個人番号及び特定個人情報の秘匿性の程度、②法令等の根拠の有無及び行政目的の相当性、③法制度上又はシステム技術上の不備による情報漏えい・目的外利用の具体的危険の有無の3つの観点から検討した。 ①については、個人番号自体はプライバシーに属する情報を含まず、番号制度で取り扱われる個人情報も従前から行政機関等で取り扱われてきたものであるが、個人番号と結びつけられたことで正確かつ迅速な集約が可能となり、漏えい等の場合のプライバシー侵害の危険性は否定できないとした。②については、行政運営の効率化、公正な給付と負担の確保、国民の利便性向上という番号制度の目的はいずれも正当であり、個人番号の利用及び特定個人情報の提供が可能な場合は法律で限定列挙されていると認定した。③については、法制度上は個人番号の利用・提供範囲の限定、罰則による抑止、個人情報保護委員会による監視監督等の措置が、システム技術上は分散管理、アクセス制御、情報提供用個人識別符号の使用、通信の暗号化、インターネットからの隔離等の措置がとられていると認定した。過去の漏えい事故についても、いずれも人為的ミスに起因するものであり、法制度上又はシステム技術上の構造的不備を裏付けるものではないとした。 以上から、番号制度において個人に関する情報がみだりに収集・開示等される具体的な危険があるとはいえず、原告らのプライバシー権は侵害されていないと判断し、原告らの請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。