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下級裁

公職選挙法違反事件

判決データ

事件番号
令和2わ146
事件名
公職選挙法違反事件
裁判所
広島地方裁判所
裁判年月日
2020年6月16日

AI概要

【事案の概要】 令和元年7月施行の第25回参議院議員通常選挙(広島県選挙区)に際し、立候補者Aの選挙運動者であった被告人が、事務長Cおよび事務長補佐Bと共謀の上、いわゆる「うぐいす嬢」(車上運動員)14名に対し、法定の支給限度額(1日1万5000円)の2倍に当たる1日3万円の報酬を支払い、合計204万円を供与したという公職選挙法違反(運動買収)の事案である。被告人は、A候補の夫であるU衆議院議員の元秘書であり、選挙事務所の遊説担当責任者として遊説の行程表作成や車上運動員への指示・監督等を行っていた。 【争点】 本件の争点は、法定限度額を超える報酬の供与について、被告人が共同正犯に当たるか、幇助犯にとどまるかである。弁護人は、報酬額の決定に被告人は関与しておらず、陣営の方針に従ったにすぎないとして幇助犯を主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を共同正犯と認定した。その理由として、第一に、被告人が会計担当者Eに集計表を渡して1日3万円の報酬支払を指示した行為は、Eを介して行った実行行為そのものであること、第二に、被告人は遊説責任者として、報酬が違法であることを認識しながら遊説活動全体を主体的・積極的に取り仕切っていたこと、第三に、法定限度額超過の支払を隠蔽するために領収証を2枚作成させる行為にも自己の判断で関与したことを挙げた。報酬額の決定過程に関与していないことは、実行行為を自ら担っている以上、共同正犯の評価を覆す事情には当たらないとした。量刑については、重要な国政選挙の公正を害した犯行であり、被告人が遊説責任者として重要な役割を果たしたことを指摘しつつ、違法報酬の支払は陣営の方針に従ったにすぎない面があること、前科前歴がなく反省していること等を考慮し、求刑どおり懲役1年6月・執行猶予5年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。