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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ10164
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年6月17日

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告(クルーズカンパニー株式会社)が、「I」の欧文字と赤色のハート型図形(Iハート図形)の下に「JAPAN」の欧文字を配した商標(本願商標)について、第14類(キーホルダー等)、第16類(紙類・文房具類等)、第18類(かばん類等)及び第24類(布製身の回り品等)を指定商品として商標登録出願をしたところ、特許庁から商標法3条1項6号(需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標)に該当するとして拒絶査定を受け、不服審判請求も不成立とされたため、その審決の取消しを求めた事案である。 【争点】 主な争点は、(1)本願商標の商標法3条1項6号該当性(自他商品識別力の有無)、(2)本件審決が平等原則に反し裁量権の逸脱・濫用に当たるか否かの2点である。原告は、審決が根拠とした商品販売サイトの多くは閲覧実績・販売実績が不明であり、既に取扱い終了のサイトも多いため「広く用いられている」とは認定できないこと、原告自身が同一標章を約10万点生産・販売した実績があること、同一又は類似の商標が他の指定商品で登録されていること等を主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。裁判所は、Iハート図形が「I LOVE ~」を端的に表意するものであることは当事者間に争いがないとした上で、Iハート図形の横又は下に地名を結合した表示が、当該地名の場所に対する愛着の気持ちを表す表示や土産物として客の関心をひくための表示として、被服等を取り扱う事業者によって使用されている事実を認定した。特に「Iハート図形+NY」の表示が1970年代後半から40年以上にわたりニューヨークの観光キャンペーンで使用されてきた経緯や、国内のウェブサイトにおける29件の使用例の存在を踏まえ、閲覧実績や販売実績を検討するまでもなく、本願商標は自他商品識別力を有しないと判断した。原告が同一標章の商品を多数生産・販売した実績や、同種商標の登録例が存在する点についても、商標法3条1項6号該当性の判断は個別具体的に検討されるべきものであるとして、いずれも結論を左右しないとした。裁量権の逸脱・濫用の主張も退けられた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。