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知財

特許権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和1ネ10067
事件名
特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年6月18日
裁判官
鶴岡稔彦上田卓哉石神有吾
原審裁判所
大阪地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 発明の名称を「基礎パッキン用スペーサ」とする第1特許権(存続期間満了により消滅済み)をかつて有し、「台輪、台輪の設置構造、台輪の設置方法及び建造物本体の設置方法」とする第2特許権及び「台輪、台輪の設置構造及び設置方法」とする第3特許権をミサワホームと共有する一審原告(城東テクノ株式会社)が、一審被告(吉川化成株式会社)に対し、被告製品の製造販売が特許権を侵害するとして、特許法100条に基づく差止め・廃棄及び不法行為に基づく損害賠償を請求した事案の控訴審である。原審は差止請求等を概ね認容し、損害賠償については特許法102条2項に基づく推定額に7割の推定覆滅を認めて約5066万円を認容した。一審原告は損害額が過少であるとして、一審被告は敗訴部分の取消しを求めてそれぞれ控訴した。 【争点】 (1) 被告第2製品が第2発明の技術的範囲に属するか(構成要件「テーパ部」の充足性)、(2) 第1特許権侵害による損害額(消費税の加算の当否、推定覆滅の可否)、(3) 第2・第3特許権侵害による損害額(利益額の算定、7割の推定覆滅の当否)、(4) 消滅時効の成否、(5) 差止請求・廃棄請求の必要性、(6) 仮執行宣言に基づく原状回復請求の当否。 【判旨】 控訴棄却。知財高裁は原判決を相当と判断し、双方の控訴をいずれも棄却した。争点(1)について、「テーパ部」に大きさの限定はなく、被告第2製品の面取り部もこれを充足するとした。作用効果不奏功の抗弁についても、凸部の高さが1mm程度の場合にはテーパ部による干渉回避効果があり得るとして排斥した。損害額の算定について、消費税は収支計算の結果に上積みする問題であり、一審被告の納付の有無とは無関係であるとした。推定覆滅については、第2・第3特許の技術的特徴は台輪のごく一部に存するにすぎず、カタログ等でも大きな特徴として扱われていないこと、被告製品のテーパ部が極めて小さく顧客誘引力が限定的であること等を総合的に考慮し、7割の推定覆滅を維持した。一審原告が主張する覆滅割合3割への引下げは、推定事実不存在の本証が不十分であるとの主張を考慮しても採用できないとし、一審被告の8割への引上げ主張も退けた。消滅時効については、カタログ等から侵害を知り得たとしても知ったとまではいえないとした。差止めの必要性も、事業譲渡先が100%子会社であること等から認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。