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下級裁

騒音差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成24ワ24852
事件名
騒音差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年6月18日

AI概要

【事案の概要】 原告ら(夫婦とその子の3名)は、平成10年11月頃から東京都練馬区の第一種低層住居専用地域にある自宅に居住していたところ、平成19年4月、隣接地に被告株式会社日本保育サービスが認可保育所を開設・運営し、その土地を所有する被告が賃貸した。原告らは、本件保育園の園庭での園児の声等による騒音が平穏に生活を送る権利を侵害しているとして、被告らに対し、人格権に基づく騒音差止め(境界線上で45デシベルを超える騒音の禁止)と、不法行為に基づく慰謝料(原告甲1・甲2各360万円及び月10万円、原告甲3は108万円及び月3万円)の連帯支払を求めた。 【争点】 本件保育園から生じる騒音が原告らの受忍限度を超えるか否か。具体的には、(1)騒音の程度の評価方法(等価騒音レベルか時間率騒音レベルLA5か)、(2)敷地境界線上の値と原告建物内の値のいずれを基準とすべきか、(3)園庭の設置場所や開設時の説明不足等の事情が受忍限度の判断に与える影響が争われた。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、受忍限度の判断に当たり、環境確保条例の規制基準(第一種区域・昼間45デシベル)は直接適用されないが参考にすべきとし、等価騒音レベル(LAeq)による評価も排除すべきでないとした。また、敷地境界線上の値よりも、被害者である原告建物内の騒音レベルを重視すべきであるとした。本件境界線上の環境騒音はLAeqで50デシベル前後と元々規制基準を上回る傾向にあったこと、園庭遊び時でも原告建物2階西側6畳間では窓を閉めればLAeqで40デシベル程度に低下すること、窓を開放してもLAeqで約55デシベル程度にとどまることを認定した。保育園開設後2年間はLA5で70デシベル以上の騒音も散見されたが、その後は被告が園庭の使用を1クラスずつに限定し、使用時間を制限するなど種々の対策を講じた結果、騒音レベルは減少傾向となった。園庭の南側設置や開設時の説明対応には問題がなかったわけではないが、園の運用改善による騒音抑制の取組みは試行錯誤を重ねたと評価できるとし、保育所の公共性・公益性も考慮した上で、本件保育園から生じる騒音は一般社会生活上受忍すべき程度を超えているとは認められないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。