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行政

固定資産評価審査決定取消等請求事件

判決データ

事件番号
平成28行ウ238
事件名
固定資産評価審査決定取消等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2020年6月18日

AI概要

【事案の概要】 原告は、高槻市内のα町及びβ町に所在する複数の土地の固定資産税の納税義務者であったところ、土地課税台帳に登録された平成27年度から平成29年度の各登録価格を不服として、高槻市固定資産評価審査委員会に審査の申出をした。同委員会がこれを棄却又は却下する各決定をしたため、原告は、これらの決定の取消しを求めるとともに、登録価格の決定には国家賠償法上の違法があるとして、高槻市に対し弁護士費用相当額200万円の損害賠償を求めた。原告が主張した違法事由は、α町の土地については、通路部分や駐車場出入口部分の画地認定の誤り、地積認定の不合理、奥行価格補正等の適用の誤り、平成29年度の評価替えの違法であり、β町の土地については、画地認定の誤り、地積認定の不合理、二方路線影響加算法の適用の誤り、奥行価格補正等の適用の誤り、広大地であることを理由とする減価の必要性であった。 【争点】 主な争点は、(1)α町の土地に関し、住宅敷地への通路部分を住宅敷地と合わせて一画地とすることの適否、駐車場出入口を駐車場敷地と合わせて一画地とすることの適否、地積認定の適否、奥行価格補正割合法等の適否、平成29年度の評価替えの適否、(2)β町の土地に関し、住宅敷地部分と駐車場部分を分けて画地認定することの適否、地積認定の適否、二方路線影響加算法の適否、奥行価格補正割合法等の適否、広大地であることを理由とする減価の要否、(3)国家賠償法上の違法性及び損害の有無であった。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。まず、登録価格の決定が違法となるのは、評価基準の定める評価方法に従って決定される価格を上回るとき、又は評価方法によっては適正な時価を適切に算定できない特別の事情がある場合に客観的な交換価値を上回るときであるとの判断枠組みを示した。α町の土地の画地認定については、通路部分は住宅の唯一の出入口として同住宅の敷地と一体として利用されており、駐車場出入口も駐車場敷地と一体として利用されていたと認定し、それぞれを合わせて一画地とした高槻市長の画地認定は合理的であるとした。地積認定についても、GISシステムにより算出された地積は合理的であり、奥行価格補正等の適用にも誤りはないとした。平成29年度の評価替えについては、隣接地の道路供用開始に伴う画地の形状変更は地方税法349条3項ただし書の「特別の事情」に該当するとして適法と判断した。β町の土地についても、住宅敷地と駐車場敷地を分けた画地認定は合理的であり、地積認定、二方路線影響加算法及び奥行価格補正等の適用にも違法はないとした。広大地減価については、評価基準が地積規模に着目した独立の補正を設けていないことには合理性があり、当該画地の地積規模は著しく大きいとまではいえないとして、所要の補正をしないことが違法とはいえないとした。以上により、本件各登録価格の決定に違法はなく、国家賠償請求も理由がないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。