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下級裁

原爆症認定申請却下処分取消等請求控訴事件

判決データ

事件番号
平成30行コ1
事件名
原爆症認定申請却下処分取消等請求控訴事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2020年6月22日
裁判種別・結果
その他
裁判官
三木昌之冨田美奈三木昌之
原審裁判所
広島地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(被爆者援護法)に基づき被爆者健康手帳の交付を受けた広島原爆の被爆者ら11名(うち1名は訴訟係属中に死亡し、相続人が地位を承継)が、厚生労働大臣に対して原爆症認定の申請をしたところ、いずれも却下処分を受けたため、その取消しを求めた事案の控訴審である。申請疾病は、甲状腺機能低下症、狭心症、高血圧、脳梗塞後遺症、心筋梗塞、白内障など多岐にわたる。原審は控訴人らの請求をすべて棄却した。 【争点】 主な争点は、(1)放射線起因性の判断基準(争点1)、(2)各控訴人の申請疾病についての放射線起因性及び要医療性(争点2)である。控訴人らは、被爆者援護法の趣旨や放射線障害の立証困難性から、放射線起因性の立証の程度を軽減すべきと主張した。被控訴人(国)は、新審査の方針に基づく被曝線量の算定結果等から放射線起因性を否定した。 【判旨】 当裁判所は、放射線起因性の立証について、通常の民事訴訟と同じく高度の蓋然性の証明を要するとしつつ、具体的判断においては、被爆者の被曝の程度と疫学的知見に基づく疾病と放射線被曝との関連性を中心的考慮要素とし、他の危険因子の有無・程度を総合考慮して判断する手法を採用した。また、新審査の方針に基づく被曝線量の算定は、内部被曝の影響を考慮していないなど過小評価の疑いがあり、あくまで初期放射線に関する一応の目安にとどまるとした。 個別の判断として、控訴人A2(被爆時2歳、爆心地から約2.7km)の甲状腺機能低下症、控訴人A3(同13歳、約2.5km)・A4(同4歳、約2.5km)・A6(同1歳、約2.3km)の各甲状腺機能低下症、及び控訴人A10(同3歳、約3km)の急性心筋梗塞については、いずれも被爆時に極めて若年で放射線感受性が高かったこと等を考慮し、放射線起因性及び要医療性を認め、却下処分を取り消した。一方、A1の甲状腺機能低下症は罹患が認められず、A3の狭心症・高血圧、A4の脳梗塞後遺症、A5の甲状腺機能低下症、A6の高血圧症・脳出血後遺症・脳梗塞、A7・A8の各心筋梗塞、A9の甲状腺機能低下症(罹患自体不認定)、A10の白内障、A11の右白内障(要医療性否定)については、いずれも放射線起因性又は要医療性の要件を満たさないとして請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。