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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成29ワ729
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
岐阜地方裁判所
裁判年月日
2020年6月22日
裁判種別・結果
その他

AI概要

【事案の概要】 横断歩道付近を歩行中の亡aが車両に衝突されて死亡した交通事故について、亡aの夫である原告が、加害車両の運転者は被告であると主張し、民法709条に基づき約5559万円の損害賠償を求めた事案。被告は刑事手続において過失運転致死等で逮捕・勾留されたが不起訴処分となっており、民事訴訟においても加害車両の運転者であることを否認していた。 【争点】 (1) 加害車両の運転者が被告であるか否か、(2) 過失相殺の可否、(3) 損害額。被告は、車両の凹損やワイパーの屈曲は事故の約1か月前に自動車学校の駐車場等で生じたものであると主張し、事故現場を通過したのは事故発生後であり先行車両が加害車両であるかのように主張した。 【判旨】 裁判所は、加害車両の運転者が被告であると認定した。その根拠として、(1) 被告車の左前輪マッドガード内側から検出された血痕のDNA型が亡aとSTR型15座位全てで一致し(一致確率は約4兆7000億人に1人)、被告車が亡aに衝突・轢過した際に付着したものと推認できること、(2) ワイパーから採取された組織片のDNA型も15座位中14座位で亡aと同型であり上記推認を補強すること、(3) 交通事故工学の専門家の意見により、被告車の損傷状況が時速約30kmでの衝突・轢過と整合すること、(4) 事故直後に被告がガソリンスタンドに立ち寄り約54秒間だけ車両前方を確認して立ち去った行動が加害者の行動と整合することを挙げた。被告の弁解については、ワイパーの機能障害を1か月以上放置していたとは考え難く、ガソリンスタンドへの立ち寄り理由の説明も不自然であり、事故前後の状況に関する供述も重要部分で変遷しているとして排斥した。過失相殺については、被告の過失が著しいとして否定した。損害額は、死亡逸失利益約1134万円、亡a本人の慰謝料2700万円、原告固有の慰謝料300万円、葬儀費用等150万円、弁護士費用428万円等の合計4717万1268円を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。