都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3302 件の口コミ
下級裁

B型肝炎損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成24ワ1560
事件名
B型肝炎損害賠償請求事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2020年6月23日
裁判種別・結果
棄却

AI概要

【事案の概要】 乳幼児期に集団予防接種等を受けた際、注射器が被接種者ごとに交換されずに連続使用されたことにより、B型肝炎ウイルスに持続感染し、慢性B型肝炎を発症した原告が、国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慢性肝炎が6年以上にわたって長期持続したことによる損害として1300万円(包括一律請求としての損害額1250万円及び弁護士費用50万円)及び遅延損害金の支払を求めた事案である。被告(国)は、原告のB型肝炎ウイルス持続感染と予防接種等との因果関係を否認するとともに、仮に損害賠償請求権が存在するとしても、慢性肝炎の長期持続に係る損害は最初の慢性肝炎発症時(昭和61年5月2日)に発生しており、除斥期間(20年)が経過したと主張した。 【争点】 1. B型肝炎ウイルス持続感染と予防接種等との因果関係の有無 2. 慢性肝炎の6年以上の長期持続は、最初に発症した慢性肝炎とは別の病状か(医学的知見) 3. 除斥期間の起算点(慢性肝炎発症時か、長期持続した慢性肝炎の鎮静化時か) 4. 損害の程度 【判旨】 裁判所は、争点1について、原告の感染原因が垂直感染・輸血・性行為ではなく、家庭内感染を含む他の水平感染の可能性も一般的・抽象的なものにすぎないことから、予防接種等における注射器の連続使用によるB型肝炎ウイルス持続感染との因果関係を肯定した。争点2について、慢性肝炎は一たび発症すれば生涯にわたり長期持続又は再発する可能性を保有し続ける疾患であり、治療においてもHBe抗原の有無や持続期間によって扱いを異にしていないことから、慢性肝炎の長期持続は医学的に最初の慢性肝炎と別の病状とはいえないと判断した。争点3について、慢性肝炎の長期持続に係る損害は最初の慢性肝炎発症による損害と質的に異ならず、基本合意や障害等級の認定等の社会的事実を考慮しても、慢性肝炎の長期持続を当初の発症と区別する事情は認められないとして、除斥期間の起算点は慢性肝炎発症時(昭和61年5月2日)であるとした。原告の提訴(平成24年4月27日)は発症から20年以上経過しており、除斥期間が経過しているとして、原告の請求を棄却した。なお、裁判所は、原告が慢性肝炎と長年闘いながら損害賠償を求めることが困難であった事情に触れつつも、そのような事情をもっても法的安定性を求める法の建前を崩すことはできないと述べた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。