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知財

(事件名なし)

判決データ

事件番号
平成31ネ10015
事件名
(事件名なし)
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年6月24日
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、発明の名称を「エクオール含有大豆胚軸発酵物、及びその製造方法」とする特許権(特許第5946489号)を有する控訴人(大塚製薬)が、被控訴人(アドバンスト・メディカル・ケア)による「エクオール+ラクトビオン酸」と称するサプリメント製品の生産・販売等が本件特許権の侵害に当たると主張して、特許法100条に基づき製品の生産・譲渡等の差止め及び廃棄を求めた事案の控訴審である。被告製品は、被控訴人補助参加人(ダイセル)が供給する「EQ-5」を原材料とするカプセル型サプリメントであり、EQ-5は大豆胚軸から抽出されたイソフラボン(大豆胚軸抽出物)に種菌を加えて発酵させた発酵物である。原審は、被告製品は大豆胚軸抽出物の発酵物であって大豆胚軸自体の発酵物ではないから、本件特許の「大豆胚軸発酵物」の構成要件を充足しないとして請求を棄却した。 【争点】 主な争点は、(1)本件発明1及び本件訂正発明3の「大豆胚軸発酵物」に大豆胚軸抽出物を発酵原料とする発酵物が含まれるか(構成要件充足性)、(2)均等論の成否、(3)本件特許の無効の抗弁の成否である。控訴人は、明細書の記載における「加工」や「脱タンパク処理」は抽出処理と実質的に同一であり、大豆胚軸抽出物の発酵物も「大豆胚軸発酵物」に含まれると主張した。被控訴人らは、明細書上、大豆胚軸抽出物と大豆胚軸は明確に区別されており、大豆胚軸抽出物の発酵物は「大豆胚軸発酵物」に含まれないと反論した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、控訴を棄却した。裁判所は、本件明細書において「大豆胚軸発酵物」の発酵原料としての「大豆胚軸抽出物」と「大豆胚軸」とが明確に区別されていること、明細書にはコストが高くエクオール産生菌による発酵のために別途栄養素の添加が必要になる「大豆胚軸抽出物」は発酵原料に適さない旨の記載があること等を認定した。その上で、高濃度のイソフラボンを含有する大豆胚軸抽出物を発酵原料とする発酵物は、本件発明1の「大豆胚軸発酵物」に該当しないと判断した。明細書の「脱タンパク処理」は高濃度のイソフラボンを含有する大豆胚軸抽出物を得るための精製処理を含むものとは認められないとし、控訴人の主張を退けた。均等論についても、本件発明の本質的部分は、コストの高い大豆胚軸抽出物ではなく廃棄されていた大豆胚軸を発酵原料として選択した点にあるところ、被告製品は大豆胚軸抽出物を発酵原料としており本質的部分を備えていないとして、第1要件を充足しないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。