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下級裁

法人税更正処分等取消請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和1行コ213
事件名
法人税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2020年6月24日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
秋吉仁美林史高秋吉仁美
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 フランス法人ヴィヴェンディを究極の親会社とする音楽事業グループに属する日本法人(被控訴人・合同会社)が、グループの組織再編の一環として、同グループ内の外国法人(UMIF)から約866億円を借り入れ、その支払利息を法人税の確定申告において損金に算入した。これに対し、麻布税務署長は、当該借入れに係る利息の損金算入が法人税の負担を不当に減少させるものであるとして、法人税法132条1項(同族会社の行為計算否認規定)に基づき更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行った。被控訴人は、本件借入れはグループ法人の組織再編の一環として行われた経済的合理性のある取引であり、上記各処分は違法であるとして、国に対し取消しを求めた。原審(東京地裁)は被控訴人の請求を認容し、国が控訴した。 【争点】 本件借入れが法人税法132条1項の「行為・計算要件」及び「不当性要件」に該当するか。具体的には、(1)否認の対象となる「その法人の行為又は計算」の範囲(借入れ単体か、設立・増資・買収・合併等を含む一連の行為か)、(2)不当性要件の判断枠組み(経済的合理性の判断基準)、(3)本件借入れが経済的合理性を欠くか否か、が争われた。 【判旨】 控訴棄却(納税者勝訴)。東京高裁は、まず行為・計算要件について、法人税の負担を減少させる「その法人の行為又は計算」は本件借入れであり、借入れ以外の一連の行為は法人税の負担を減少させるものとは認められないとして、国の主位的主張及び予備的主張1を排斥した。次に不当性要件の判断枠組みについて、経済的合理性を欠くか否かは、(1)当該借入れを伴う企業再編等が通常は想定されない手順や方法に基づくなど不自然なものであるかどうか、(2)税負担の減少以外に合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮して判断すべきであるとした。その上で、本件再編スキームは、日本の関連会社の資本関係の整理・法人数削減、合同会社化による機動的事業運営、オランダ法人の過大負債の軽減、余剰資金の解消・為替ヘッジコストの削減等の8つの目的を有し、いずれも税負担の減少以外の合理的な事業目的として認められるとした。借入れの目的・金額・融資条件・無担保の理由等を個別に検討しても不自然・不合理とはいえず、本件借入れは経済的合理性を欠くものではないと判断し、国の主張をいずれも排斥して原判決を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。