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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ18151
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年6月25日
裁判官
田中孝一横山真通奥俊彦

AI概要

【事案の概要】 本件は、アメリカ合衆国ニューヨーク州法に基づき設立された原告(アニメーション作品のライセンス等を業とする会社)が、被告(キャラクター商品の企画・製造・販売等を業とする有限責任事業組合)に対し、ロシアのアニメ映画「チェブラーシカ」シリーズの登場キャラクターを利用したぬいぐるみやトートバッグ等多数の商品を販売する行為が、原告の有する当該キャラクターに関する著作物の独占的利用権を侵害するとして、民法709条、著作権法114条3項に基づき、損害賠償金1億1000万円(うち1000万円は弁護士費用)及び遅延損害金の支払を求めた事案である。 事実関係として、ロシアの国営映画スタジオ(SMF)は2005年にテレビ東京ブロードバンド(TXBB)との間で本件キャラクターの商品化等に関する独占的利用許諾契約を締結しており、被告はTXBBの組合員としてこの契約に基づくキャラクター商品の販売を行ってきた。一方、原告は2016年8月にSMFとの間で本件キャラクターの独占的利用権を付与する内容のライセンス契約を締結したと主張していた。 【争点】 主要な争点は多岐にわたるが、核心は次の点である。(1)原告がSMFとの契約により付与されたと主張する独占的利用権に基づき、被告に対して損害賠償請求をすることができるか(争点1-2)。(2)被告がTXBB契約上の地位を承継したか(争点2-1)。(3)TXBB契約の更新の有無(争点2-2)。(4)SMFによるTXBB契約の解除の有無・有効性(争点2-3)。(5)SMFの被告に対する黙示の利用許諾の有無(争点2-4)。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。まず、独占的利用権者が契約外の第三者に対し損害賠償請求をするためには、現に権利者から唯一許諾を受けた者としてキャラクター商品を市場で販売しているか、権利者において利用権者の専有を確保したと評価されるに足りる行為を行うことにより、当該利用権者が商品化権を専有しているという事実状態が存在することが必要であるとの判断枠組みを示した。 その上で、(1)原告自身は本件キャラクターを利用した商品を日本で販売したことがないこと、(2)SMFは被告やTXBBに対し権利侵害の警告・差止請求・損害賠償請求等の法的措置を一切とっていないこと、(3)SMFは原告からの要請にもかかわらず原告の独占的利用権の存在を書面で確認する対応をとらなかったこと、(4)SMFは訴訟提起後も被告に対して二重譲渡の問題の解決を提案する書面を交付するなど被告の利用権を優先させるかのような姿勢を見せていたこと等を認定し、権利者であるSMFにおいて原告の利用権の専有を確保したと評価される行為がなされたとはいえず、原告が商品化権を専有しているという事実状態は存在しないと結論づけた。したがって、その余の争点を判断するまでもなく、原告の請求には理由がないとされた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。