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行政

情報公開等請求事件

判決データ

事件番号
平成29行ウ104
事件名
情報公開等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2020年6月25日
裁判官
松永栄治森田亮渡邊直樹

AI概要

【事案の概要】 森友学園に対する国有地売払いをめぐり、原告が情報公開法に基づき近畿財務局長に対して森友学園との面談・交渉記録等の行政文書の開示を請求したところ、近畿財務局長は一部開示決定(本件処分)をしたが、開示された文書の中に217件の応接録は含まれていなかった。その後、財務省が決裁文書の改ざんや応接録の廃棄について調査を行い、職員の手控えやサーバ上の電子ファイルとして残存していた217件の応接録を公表した。近畿財務局長は本件処分から約2年後にようやく再処分として当該文書を開示した。本件は、原告が、近畿財務局長が217件の応接録を意図的に隠蔽・不開示としたことは国家賠償法上の故意の違法行為に当たるとして、被告(国)に対し1100万円の損害賠償を求めた事案である。 【争点】 (1) 近畿財務局長の行為に国家賠償法上の違法性及び故意が認められるか。具体的には、本件処分において217件の応接録を「文書不存在」として不開示としたことが違法か、また意図的な隠蔽であったか。(2) 原告に生じた損害の有無及びその額。 【判旨】 裁判所は、まず本件処分の内容について、森友学園案件に関する応接録の開示請求に対しては「文書不存在」を理由に不開示決定が繰り返されていた経緯から、本件処分も本件面談・交渉記録について「文書不存在」を理由に不開示としたものと認定した。その上で、217件の文書は職員の手控えとして残存していたものや組織のサーバ上に保存されていた電子ファイルであり、近畿財務局が本件処分時にその少なくとも一部を行政文書として保有していたことは明らかであるとして、「文書不存在」を理由とする不開示は情報公開法上明らかに違法であると判断した。国家賠償法上の違法性及び故意についても、応接録の廃棄が国会審議における追及材料を減らす目的で組織的に行われたこと、近畿財務局の職員が応接録の一部が廃棄されず残存していることを認識していたことなどを踏まえ、近畿財務局長が行政文書の存在を認識しながら意図的に存在しないものとして扱い不開示処分を行ったものであり、故意の違法行為に該当することは明らかであるとした。損害額については、本件文書が政治的・公益的関心の高い情報であること、国民主権の理念に反する不適切な動機による不開示であったこと、本件訴訟における被告の不誠実な応訴態度などを考慮しつつも、既に文書が開示されていること等も踏まえ、慰謝料30万円及び弁護士費用3万円の合計33万円の限度で請求を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。