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行政

源泉徴収に係る所得税の納税告知処分取消等請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ウ80
事件名
源泉徴収に係る所得税の納税告知処分取消等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2020年6月25日
裁判官
松永栄治宮端謙一渡邊直樹

AI概要

【事案の概要】 鉄スクラップの卸売を主たる事業とする原告会社の副社長(代表取締役である会長の妻)が、平成24年6月から平成26年12月までの間に、原告の費用負担により服飾品・宝飾品等(総額約6億7000万円)を購入していた。原告は当初これらを交際接待費等として計上し、消費税の確定申告においても課税仕入れに係る支払対価の額に含めていた。その後の税務調査を経て、一部を副社長への貸付金、一部を商品に振り替える修正申告を行った。処分行政庁は、これらの購入等は全て副社長に対する所得税法28条1項の給与等に該当し、課税仕入れにも該当しないとして、消費税等の更正処分、源泉所得税等の納税告知処分及びそれらに係る加算税の賦課決定処分を行った。原告は、処分の理由提示の不備、購入品が贈答品や商品であり給与等に該当しないこと等を主張して、これらの処分の取消しを求めた。 【争点】 (1) 本件各処分の理由提示に取り消すべき違法があるか (2) 副社長の購入品等の各購入等の額が副社長に対する給与等に該当するか (3) 宝飾品等及び振替後交際費分の各購入等が消費税法上の課税仕入れに該当するか 【判旨】 裁判所は原告の請求をいずれも棄却した。 争点(1)について、本件各納税告知書及び消費税等各更正通知書は、処分の対象を特定した上で、類型ごとに経済的利益の供与があったとする認定の根拠となる事実を具体的に記載しており、処分行政庁の判断過程が具体的に摘示されていると認定した。原告が主張する理由の不合理性は、理由提示の違法の問題ではなく、処分の実体的当否の問題にすぎないとした。 争点(2)について、副社長は会長の妻であり原告の取締役副社長かつ実質的な筆頭株主として、経費を事前の許可も事後の確認もなく自由に使用できる立場にあったと認定した。服飾品等は婦人服等の女性用が大半で、副社長自身も税務調査で自分のために購入した旨供述しており、宝飾品等も副社長のサイズに合わせた指輪を含み、自宅に保管され、棚卸や販売実績も皆無であった。会長もこれらの経費使用を容認しており、副社長の取締役副社長という地位及び権限に基づいて原告から移転した利益であるから、給与等に該当すると判断した。原告が購入代金を貸付金に振り替えた点についても、副社長の役員報酬を増額して実質的な返済をさせない意図であったことから、貸付けの実質を欠くとした。 争点(3)について、上記のとおり購入等は副社長が個人的に行い給与等と認められるものであるから、原告が事業として資産を譲り受けたものとはいえず、課税仕入れに該当しないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。