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下級裁

傷害,監禁,殺人,道路交通法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和2わ11
事件名
傷害,監禁,殺人,道路交通法違反被告事件
裁判所
大津地方裁判所
裁判年月日
2020年6月26日

AI概要

【事案の概要】 被告人T(犯行当時19歳)及び被告人Y(同19歳)は、共犯者R(少年)らのグループの一員として、令和元年10月8日から同月18日にかけて、被害者(当時20歳)に対し、長期間にわたる傷害・監禁・殺人に及んだ事案である。 発端は、Rが被害者に対して悪感情を抱いたことにあった。Rは、被害者が自分を助けなかったことや暴力団関係者とのトラブルの原因が被害者にあると考え、10月8日にカラオケ店で「スパーリング」と称して被害者への暴行を開始した。初対面であった被告人Tもこれに加わり、暴行をエスカレートさせた。その後約10日間にわたり、Rの父方、三重県内の駐車場、奥びわ湖ロッヂ跡地前路上、被告人T方など場所を転々としながら、グループによる執拗な暴行が繰り返された。暴行の態様は、手拳や足による殴打・足蹴に加え、インパクトドライバーを口腔内に差し入れて作動させる、路上に横たわる被害者の足を自動車で轢過する、ハンマーを口に差し入れて前歯を引っ張る、ライターで身体を炙るなど、極めて残虐なものであった。被害者は自動車のトランクに閉じ込められて監禁され、全身に重傷を負い、肉体的・精神的に追い詰められてRらの意のままに従わざるを得ない状態に置かれた。 10月18日、警察の捜査が迫る中、Rらは傷害等の犯行の発覚を恐れ、被害者を殺害して保身を図ることを決意した。被害者を自動車のトランクに閉じ込めたまま福井県の東尋坊に向かい、同日午後6時過ぎ、高さ約20メートルの崖の上で、被告人TやKが「はよ落ちろや。」などと命じ、飛び降りる以外の選択肢がない状態に追い詰められた被害者は崖から飛び降り、頭部打撲に伴う脳挫滅により死亡した。なお、被告人Tは別途無免許運転にも及んでいる。 【判旨(量刑)】 裁判所は、一連の犯行全体の悪質性について、長時間にわたり無抵抗の被害者に多人数で執拗に暴行を加え、肉体的・精神的に追い詰めた末、自ら崖から飛び降りさせるという殺害方法は「被害者の心も体も殺した卑劣かつ残酷な態様」であると厳しく非難した。犯行の動機は、傷害等の発覚を防ぐための保身であり身勝手極まりないとした。計画的犯行とはいえないものの、被告人らは被害者の状況を熟知しつつ話し合いを重ねた上で東尋坊に向かっており、強い殺意が認められるとした。同種事案の量刑傾向の中では「相当に重い部類」に位置付けた。 被告人Tの役割については、危険かつ強度の暴行を率先して行い、Rと同等又はそれ以上の中心的役割を果たした実行部隊のリーダー格であったと認定した。被告人Yについては、当初は幇助にとどまり暴行の強度も低い従属的立場であったが、自らの意思で火のついた煙草を押し付けるなどの暴行に及び、殺害方法を提案するなどしていることから、単なる傍観者ではなくそれなりに重い責任を負うとした。 両名がいずれも犯行当時19歳の少年であり人格・判断能力が未熟であること、事実を認めて反省の弁を述べていること、母親による監督が期待できること等を考慮しつつ、少年法の精神を踏まえた上で、被告人Tを懲役10年以上15年以下(求刑同旨)、被告人Yを懲役5年以上10年以下(求刑:懲役7年以上12年以下)に処した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。