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下級裁

放送受信契約締結義務不存在確認請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ35011
事件名
放送受信契約締結義務不存在確認請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年6月26日

AI概要

【事案の概要】 原告は、NHKによる受信料の強制徴収に批判的な意見を有していたところ、大学准教授が開発したNHKの放送信号のみを減衰させるカットフィルターの存在を知り、同准教授が代表理事を務めるNPO法人から、このフィルターが内蔵加工されたテレビ(以下「本件テレビ」)を3000円で購入し、自宅に設置した。本件テレビは、市販のテレビのチューナーとケーブル差込口の間にカットフィルターを介在させ、その周囲をエポキシ樹脂で固めたものであり、民間放送は問題なく視聴できるが、NHKの放送は極めて微弱にしか受信できず視聴不能であった。原告は、本件テレビは放送法64条1項が定める「協会の放送を受信することのできる受信設備」に当たらないとして、NHKとの放送受信契約を締結する義務が存在しないことの確認を求めた。 【争点】 NHKの放送を受信できないよう加工されたテレビを設置した原告が、放送法64条1項の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に当たるか。具体的には、(1)復元可能性の観点から受信設備といえるか、(2)チューナー等の基本的構造が維持されていれば受信設備に当たるか、(3)放送二元体制の趣旨から民放を受信できる設備はNHKの受信設備にも当たるか、(4)受信契約締結義務の意図的な潜脱として許されないか、が争われた。 【判旨】 請求認容。原告にNHKとの受信契約締結義務は存在しない。裁判所は、放送法64条1項の「受信設備」とは、通常の空中線によりNHKの放送を視聴し得る程度に信号を受信できる構造を有するものをいうと解した上で、本件テレビはカットフィルターによりNHK放送を視聴できないから、直ちに受信設備とはいえないと判断した。NHK側が主張した復元可能性については、NHK自身が行った実験で、本件テレビではブースター(増幅器)を使用しなければ受信できず、ブースター等の購入費用は5000円以上と加工元テレビの購入価格を超えること、また樹脂部分を切除してフィルターを除去する方法も、専門的知識を持たない原告には思い付くことすら容易でなく実行はさらに困難であるとして、復元は少なくとも困難であると認定した。基本的構造の維持については、フィルターを取り外せず受信もできない以上、モニターやチューナーが故障して受信機能を喪失した場合と変わらないとした。放送二元体制に基づく主張についても、法文が「協会の放送を受信することのできる受信設備」と明文で規定している以上、民放のみ受信可能な設備をこれに含める解釈は文理上採用できず、負担金的性質を有する受信料について明文に反して義務の範囲を広げる法解釈は相当でないと判示した。意図的な潜脱との主張に対しても、法が受信設備の設置のみを要件としている以上、設置者の意図にかかわらず、現に受信できない設備である以上は契約締結義務を負わないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。