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下級裁

発信者情報開示等請求事件

判決データ

事件番号
平成31ワ8945
事件名
発信者情報開示等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年6月26日
裁判官
杜下弘記古賀大督磯﨑優

AI概要

【事案の概要】 本件は、氏名不詳者がTwitter上で高校3年生のヴァイオリン専攻の原告になりすまし、原告と同姓同名のアカウント名と俗悪なユーザー名でアカウントを登録した上、原告の顔写真を添付して投稿を行ったことについて、原告が肖像権及び名誉感情の侵害を主張し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、開示関係役務提供者であるTwitter社(被告)に対して発信者の氏名、SMTP方式による電子メールアドレス及びSMS方式による電子メールアドレスの開示を求めた事案である。なりすましアカウントのユーザー名は、女性を弄ぶ意味の言葉や自慰行為を想起させる俗悪な内容であり、原告は学校で同級生から揶揄されるなどの被害を受けていた。被告は発信者の氏名やSMTP方式のメールアドレスを保有しておらず、SMS方式のメールアドレス(携帯電話番号)のみを保有していた。 【争点】 主な争点は、(1)原告の権利侵害が明らかかどうか、(2)SMS方式による電子メールに係る電子メールアドレス(実質的には携帯電話番号)がプロバイダ責任制限法の省令3号にいう「電子メールアドレス」に該当するかどうかであった。特に争点(2)は、省令制定時にはSMS方式の電子メールが想定されていなかったこと、総務省がパブリックコメントや国会答弁で電話番号は開示対象でないとの見解を示していたことから、重要な法解釈問題となった。 【判旨】 裁判所は、争点(1)について、原告は私人である高校生であり肖像等の無断使用を受忍すべき地位にないこと、なりすましの目的が原告を不当に貶めるものであり態様も悪質であることから、肖像権侵害は社会生活上受忍の限度を優に超え、不法行為法上違法であることが明らかであると判断した。争点(2)については、省令3号の「電子メール」はその文言上、通信方式について何ら限定を加えていないこと、特定電子メール法等の定義規定を中心に「電子メール」「電子メールアドレス」という法令用語の体系的な構造が構築されていること、省令が電子メールアドレスを発信者情報とした趣旨は氏名・住所を保有しない事業者が保有する情報からも発信者特定を可能にする点にあることを指摘し、SMS方式による電子メールも省令3号の「電子メール」に含まれると判断した。その結果、被告がSMS認証のために保有する携帯電話番号は「電子メールアドレス」に該当するとして、その開示を命じた。本判決は、SMS方式のメールアドレスとしての携帯電話番号の開示を認めた先例的意義のある判断である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。