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下級裁

威力業務妨害

判決データ

事件番号
令和2わ783
事件名
威力業務妨害
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2020年6月26日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和2年3月29日午前11時16分頃、名古屋市内の家電量販店において、スマートフォンの購入と通信契約のために来店した際、契約手続に時間がかかることに苛立ち、店員らに対し「俺コロナだよ、コロナだよ」などと、自身が新型コロナウイルスに感染しているかのような発言を繰り返した。当時、被告人は飲酒により酔った状態にあった。この発言により、店員らは警察への通報や店内の消毒等を余儀なくされ、正常な業務の遂行が妨げられた。本件は、新型コロナウイルスの感染拡大が深刻な社会問題となっていた時期に発生したものであり、店舗の営業のみならず社会全体に及ぼした影響も大きいとされた威力業務妨害の事案である。被告人には累犯前科のほか複数の前科があり、飲酒の影響下で犯罪に及ぶ傾向が認められていた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役10月に処し(求刑懲役1年6月)、未決勾留日数中30日を算入した。量刑の判断に際しては、まず犯行の悪質性として、新型コロナウイルスの感染拡大が社会的に深刻な問題となっていた状況下での発言であり、店舗の営業のみならず社会全体に及ぼした影響が大きく、発生した結果は相当に重大であるとした。また、被告人には累犯前科を含む複数の前科があり、飲酒の影響下で犯罪に及ぶ傾向が見て取れることから、刑事責任は重く、相応の実刑に処するほかないと判断した。もっとも、犯行の動機は深い意図に基づくものではなく、酔った状態での安易軽率な発言であったこと、被告人が現在では自己の責任を認めて店舗に謝罪し反省の態度を示していること、アルコール依存に対する治療を行いたいと述べていること等の酌むべき事情も考慮し、求刑から相当程度減じた主文の刑を言い渡した。本件は、コロナ禍初期における「コロナ」発言を用いた威力業務妨害事件として、社会的注目を集めた事案の一つである。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。